○中頓別町公共下水道条例

平成10年6月30日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 中頓別町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ケ月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のますその他排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上500未満

200以上

500以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれを添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りるものとする。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であつても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行つてはならない。

2 中頓別町排水設備等工事店の指定に関する事項は、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者(以下「設置者」という。)は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第8条 排水設備を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(排水設備等の管理人)

第9条 排水設備等の設置者が町内に居住していないときは、その義務に属するいつさいの事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項第1号第4号及び第5号に掲げる水質基準は、終末処理場を設置している公共下水道に下水を排除する場合に適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 前条の規定により、除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定する届け出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届け出をしたときは、同項に規定する届け出をしたものとみなすものとする。

3 町長は、前2項による届け出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届け出を受理した日から60日以内に限り、その届け出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の届け出をした者は、その届け出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届け出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届け出の内容が相当であると認めるときは、その期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4、又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなすものとする。

(使用者の変更等の届出)

第16条 使用者が変わつたとき、又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、隔月徴収することができる。

3 使用料の徴収方法は、中頓別町水道事業条例(昭和34年中頓別町条例第14号)第26条の規定を準用する。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の一に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(一部改正〔平成16年条例33号〕)

(届け出を行わないときの使用料)

第19条 第15条の規定による使用開始の届け出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号の一に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもつて使用開始とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第15条の規定による使用休止、又は廃止の届け出がないときは、使用しない場合であつても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(追加〔平成25年条例19号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものは除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成25年条例19号〕)

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(追加〔平成25年条例19号〕)

(処理施設の構造の基準)

第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成25年条例19号〕)

(適用除外)

第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成25年条例19号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第25条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床がつまらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成25年条例19号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(改善命令)

第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造、若しくは使用の方法の変更を命じることができる。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなすものとする。

2 町長は、前項の占用許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、国、地方公共団体が行う事業に係る占用物件、又は町長が特に必要と認めた占用物件についてはこの限りでない。

3 前項の占用料の取扱については、道路占用料徴収条例(昭和28年中頓別町条例第12号)を準用する。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(現状回復)

第30条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を現状に回復しなければならない。ただし、町長が現状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の現状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(手数料の徴収)

第31条 町長は、次の各号に掲げる事務及び検査について、手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録

(2) 指定工事店の指定

(3) 第7条に規定する工事の検査

2 前項の手数料は、別表2に掲げる料金表の額を、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(一部改正〔平成16年条例33号・25年19号〕)

(監督処分)

第32条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつて受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(使用料の減免)

第33条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(規則への委任)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

第6章 罰則

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(罰則)

第35条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第10条第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第8条第9条第12条第15条又は第16条の規定による届け出を怠つた者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第26条又は第30条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第5条第1項又は第27条の規定による申請書、第5条第2項本文第12条第1項第15条又は第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届け出者、申告者又は資料の提出者

(一部改正〔平成12年条例23号・25年19号〕)

第36条 偽りその他不正な手段により、使用料金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例23号・25年19号〕)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第5条から第7条までの施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(平成16年条例第33号)

(施行の期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日から平成16年4月30日までの間に支払いを受ける権利の確定される使用料(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が5月1日後である使用料にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の支払いを受ける権利が確定した日をいう。)から施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

(施行の期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道使用料金は、従前の例による。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中頓別町公共下水道条例第18条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している使用者に係る使用料であつて、施行日から令和2年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

別表1

(全部改正〔令和元年条例35号〕)

下水道使用料

(単位:円)

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

(1m3につき)

基本水量

基本料金

家事用

10m3まで

2,100

260

営業用、団体用

15m3まで

2,420

260

病院・給食センター・老人福祉施設・障害者支援施設

200m3まで

20,950

112

公衆浴場

200m3まで

10,480

112

別表2

(全部改正〔平成16年条例33号〕)

手数料

(単位:円)

種類

単位

金額

責任技術者登録

1件につき

2,000

指定工事店の指定

1件につき

2,000

第7条の規定による工事の検査

1件につき

2,000

中頓別町公共下水道条例

平成10年6月30日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成10年6月30日 条例第19号
平成12年3月16日 条例第23号
平成16年3月5日 条例第33号
平成18年12月22日 条例第30号
平成23年9月15日 条例第21号
平成25年3月15日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第35号