○中頓別町災害危険区域の指定に関する条例施行規則

平成28年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町災害危険区域の指定に関する条例(平成28年中頓別町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する災害危険区域は、別表に掲げる区域とする。

2 条例第2条第2項に規定する図書は、災害危険区域として指定した区域の境界及び条例第3条第1号に規定する災害危険基準高を表示したものとする。

(建築の認定)

第3条 災害危険区域内において、条例第3条各号に該当する住居の用に供する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築工事に着手する前に、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該建築物の建築認定の可否を決定し、別記第2号様式により建築主に通知するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

字弥生

3番、4番1、4番3、4番4の一部、5番1、8番1の一部、9番1、9番2の一部、10番、11番、12番1の大部分、12番2の一部、13番1、13番2の一部、14番1、14番2の一部、15番の一部、16番、17番、18番、19番、20番、21番の一部、22番の大部分、24番5の一部、25番1の一部、36番1の大部分、37番1の一部、38番の一部、56番1の一部、56番2の一部、56番3の大部分、56番4の一部、56番5の一部、57番、58番1、59番1、61番、62番1の大部分、62番5の一部、63番1、64番1の一部、65番、66番3の一部、70番1の一部、71番1の一部、72番1、72番2、72番3、73番の大部分、74番の大部分、75番、76番1、77番1、78番、80番1の一部、81番1の一部、81番4の微少、82番1の大部分、86番1、86番2、88番、89番、90番、91番1、92番1、93番1、93番2、93番3、94番1、94番2、108番2の一部、108番3の一部、110番1の微少、352番の一部、383番の一部、389番の一部、391番の大部分、392番、396番3の微少、396番4の一部、402番2の微少、403番の微少、420番、425番の一部、431番2の微少、432番の微少、438番の一部、439番

字寿

2番1の一部、2番2、4番の一部、18番1の一部、19番1の一部、20番の大部分、21番1、28番、29番1の大部分、29番2、29番3の一部、30番1の大部分、30番2、30番3、30番4の大部分、31番1の一部、33番1の一部、33番8の一部、42番1の一部、42番7の大部分、42番10の一部、43番の微少、44番1の大部分、44番2の微少、44番3、45番、46番1、46番2、47番1の大部分、49番、50番、51番1、51番2、51番3

字旭台

361番の一部、365番の一部

画像

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

画像

中頓別町災害危険区域の指定に関する条例施行規則

平成28年3月9日 規則第4号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年3月9日 規則第4号
令和元年10月10日 種別なし