○中頓別町災害危険区域の指定に関する条例

平成28年3月9日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、災害を未然に防止するとともに、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 災害危険区域は、2級河川頓別川流域の出水による危険が著しい区域で、町長が指定した区域とする。

2 町長は、災害危険区域を明示した図書を一般の縦覧に供するものとする。

(建築制限)

第3条 前条の規定により指定した災害危険区域内においては、次の各号に掲げるものを除き、住居の用に供する建築物を建築してはならない。

(1) 地盤面の高さを災害危険基準高(河川管理者が定める計画高水位に1.0メートルを加えた高さ。以下「基準高」という。)以上としたもの

(2) 基礎を鉄筋コンクリート造として、その上端の高さを基準高以上としたもの

(3) 法第2条第5号に規定する主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造とし、基準高以下を住居の用に供しないもの

(4) 季節的な仮設のもの

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

中頓別町災害危険区域の指定に関する条例

平成28年3月9日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年3月9日 条例第15号