○中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第5条第1項に規定する入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 町長は、条例第5条第2項の規定により定住促進住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させるものとする。

(1) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者含む。以下同じ。)の住所を証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 条例第5条第2項の規定により入居者を決定したときは、別記第2号様式により通知するものとする。

(入居の手続)

第3条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居を取り消された者に通知するものとする。

3 条例第8条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。

(同居の承認)

第4条 入居者は、条例第9条の規定により町長の承認を得ようとするときは、次に掲げる書面を添えて、別記第6号様式により申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第7号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第5条 条例第10条の規定により町長の承認を得ようとする定住促進住宅の同居者は、次に掲げる書面を添えて、別記第8号様式により引き続き当該定住促進住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第9号様式で当該入居者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、条例第8条第1項第1号の規定により提出された請書に連署された連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、速やかに新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の納付方法)

第7条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第13条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(長期間不使用の届出)

第8条 条例第18条に規定する届出は、別記第10号様式によるものとする。

(模様替え又は増築する場合の申請)

第9条 条例第21条第1項の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は別記第11号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第12号様式により承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(退去の届出及び敷金の還付)

第10条 入居者は、定住促進住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第13号様式により退去する旨町長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長が指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、入居者が定住促進住宅を退去するとき又は条例第12条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。ただし、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべき金額がある場合は、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年1月21日 規則第1号

(令和元年10月10日施行)