○中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第5条第2項の規定により定住促進住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させるものとする。
(1) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者含む。以下同じ。)の住所を証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(入居の手続)
第3条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、条例第8条第1項第1号の規定により提出された請書に連署された連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、速やかに新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
(家賃及び敷金の納付方法)
第7条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 条例第13条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(退去の届出及び敷金の還付)
第10条 入居者は、定住促進住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第13号様式により退去する旨町長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長が指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、入居者が定住促進住宅を退去するとき又は条例第12条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。ただし、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべき金額がある場合は、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


(一部改正〔令和元年10月10日〕)












