○中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年12月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町に居住し、又は居住しようとする者に対し住宅を賃貸することにより、町民の定住促進と町の活性化を図るため、中頓別町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 定住促進住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の募集方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町で発行する広報誌

(2) 町のホームページ又は町役場掲示場への掲載

(3) その他の方法による周知

2 前項の公募に当たっては、町長は定住促進住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法その他必要な事項を示して行うものとする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する者又は有することが明らかである者

(2) この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者

(3) 町税及び町使用料等を滞納していない者

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を該当入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みを受理した戸数が定住促進住宅の戸数を超える場合においては、中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則(平成12年規則第4号)を準用して入居者選考委員会の意見を聴いて選考する。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第9条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き現に居住している定住促進住宅に居住しようとする者(現に同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 定住促進住宅の家賃は、別表に定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明渡した日(第23条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第14条 町長は、定住促進住宅の修繕を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設に要する費用及び維持、運営に要する費用

(4) 前各号に掲げるもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅を滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第17条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第18条 入居者が定住促進住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第19条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第20条 入居者は、居住のみを目的として定住促進住宅を使用しなければならない。

第21条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第22条 入居者は、定住促進住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、定住促進住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該定住促進住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により定住促進住宅を毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第1項第10条第1項及び第15条から第20条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第27条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第24条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指示した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取)

第25条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第5条第2項の規定により定住促進住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第9条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第10条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、定住促進住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、定住促進住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第26条 警察署長は、定住促進住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第27条 町長は、第25条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって定住促進住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して定住促進住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行規則の制定)

第29条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日条例第16号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成30年条例17号〕)

所在地

住宅の種類

構造

住戸専用面積

戸数

月額家賃

中頓別町字中頓別149番2

3LDK

木二

65.55m2

4

40,000円

中頓別町字中頓別168番1

3LDK

木平

62.37m2

1

40,000円

中頓別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年12月16日 条例第23号

(令和7年10月1日施行)