○中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則
平成25年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者の制限)
第2条 条例第3条の対象者が、国の補助金を受けて賃貸住宅を建設する場合は、この条例を適用しないものとする。
(1) 賃貸住宅整備基準チェックリスト(別記第1号様式の2)
(2) 住宅の熱損失係数計算書
(3) 建設工事見積書(内訳書明細書添付)
(4) 付近見取図、配置図(駐車スペース、建物までのアプローチがわかるもの)
(5) 各階平面図、立面図
(6) 各住戸の平面詳細図
(7) 断面図(断熱に係る使用材料がわかるもの)
(8) 床面積求積表(建物全体、共用部分、住戸部分の面積がわかるもの)
(9) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し及び申請書の写し
(10) 当該土地の登記記録の全部事項証明書、当該土地が借地である場合は賃貸借契約書の写し
(11) 個人の場合は住民票、法人の場合は当該法人に係る登記記録の全部事項証明書
(12) 住宅の入居条件を表す書類
(13) 納税証明書
(14) 誓約書兼同意書(別記第1号様式の3)
(15) その他町長が必要と認める書類
(工事の着手及び完成の届)
第5条 認定者が当該賃貸住宅の建設工事に着手したときは、当該着手の日から7日以内に工事着手届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 認定者が当該賃貸住宅の建設工事を完了したときは、工事完成届(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(2) 施工内容がわかる工事写真
(3) 完成写真(外観4面)
(1) 工事請負契約書又はこれに準じる書類の写し
(2) 建物表題登記事項証明書
(3) 住宅の入居条件を表す書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(一部改正〔平成30年規則7号・令和3年12号・6年9号〕)
附則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
















