○中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則

平成25年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者の制限)

第2条 条例第3条の対象者が、国の補助金を受けて賃貸住宅を建設する場合は、この条例を適用しないものとする。

(認定申請)

第3条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、建設工事着手前に賃貸住宅認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 賃貸住宅整備基準チェックリスト(別記第1号様式の2)

(2) 住宅の熱損失係数計算書

(3) 建設工事見積書(内訳書明細書添付)

(4) 付近見取図、配置図(駐車スペース、建物までのアプローチがわかるもの)

(5) 各階平面図、立面図

(6) 各住戸の平面詳細図

(7) 断面図(断熱に係る使用材料がわかるもの)

(8) 床面積求積表(建物全体、共用部分、住戸部分の面積がわかるもの)

(9) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し及び申請書の写し

(10) 当該土地の登記記録の全部事項証明書、当該土地が借地である場合は賃貸借契約書の写し

(11) 個人の場合は住民票、法人の場合は当該法人に係る登記記録の全部事項証明書

(12) 住宅の入居条件を表す書類

(13) 納税証明書

(14) 誓約書兼同意書(別記第1号様式の3)

(15) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、賃貸住宅認定(不認定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第4条 認定者は、前条第2項の規定により認定を受けた内容を変更しようとするときは、賃貸住宅認定内容変更申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、賃貸住宅認定内容変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により認定者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成の届)

第5条 認定者が当該賃貸住宅の建設工事に着手したときは、当該着手の日から7日以内に工事着手届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 認定者が当該賃貸住宅の建設工事を完了したときは、工事完成届(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(2) 施工内容がわかる工事写真

(3) 完成写真(外観4面)

(完了検査)

第6条 前条第2項の工事完了届の提出があったときは、当該工事完了届の提出のあった日から10日以内に、町長が任命した職員(以下「検定員」という。)をもって完了検査を行い、検定員は賃貸住宅工事検定調書(別記第7号様式)を作成するものとする。

(補助金の申請)

第7条 条例第6条の規定により、認定者が補助金の交付を受けようとするときは、賃貸住宅補助金交付申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又はこれに準じる書類の写し

(2) 建物表題登記事項証明書

(3) 住宅の入居条件を表す書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、賃貸住宅補助金交付決定(却下)通知書(別記第9号様式)により認定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた認定者は、賃貸住宅建設促進補助金交付請求書(別記第10号様式)により、町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の返還命令)

第10条 町長は、条例第7条の規定により、補助金の返還を命ずるときは、賃貸住宅補助金返還命令書(別記第11号様式)により期限を定めて命ずるものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第8条第2項に規定する届出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後、速やかに地位承継(譲受)(別記第12号様式)により、町長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行し、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条及び第11条の規定については、補助金の交付を受けた後10年間は、なおその効力を有する。

(一部改正〔平成30年規則7号・令和3年12号・6年9号〕)

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則

平成25年3月22日 規則第8号

(令和6年3月11日施行)