○中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例

平成25年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町内に民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)を建設する個人又は法人に対して、その費用の一部を助成することにより、良質な賃貸住宅の供給の促進を図り、もって町民の定住を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、賃貸住宅とは、プレハブを除く1棟4戸以上で、上下水道を完備し、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 別に定める賃貸住宅整備基準に適合していること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)に適合していること。

(対象者)

第3条 この条例において、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 賃貸住宅を新築し、その所有者となる個人又は法人

(2) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(4) 個人が新築する場合において、当該個人又は当該個人の2親等以内が入居しないこと。

(一部改正〔令和6年条例5号〕)

(補助金)

第4条 補助金の額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 町内建設業者で賃貸住宅を建設する場合は、工事費(以下「建設工事費」という。)に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たりの補助金の額(建設工事費を建設戸数で除した額に2分の1を乗じて得た額。)は、次に掲げる金額を限度とする。

 1LDK 350万円/戸

 2LDK以上 450万円/戸

(2) 町外建設業者で賃貸住宅を建設する場合は、建設工事費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たりの補助金の額(建設工事費を建設戸数で除した額に3分の1を乗じて得た額。)は、次に掲げる金額を限度とする。

 1LDK 200万円/戸

 2LDK以上 300万円/戸

(3) 前号において町内業者を建築・土木・電気・設備・資材等に要する建設工事費の1/20以上で使用する場合は、1戸当たりの補助金の額は、次に掲げる金額を限度とする。

 1LDK 300万円/戸

 2LDK以上 400万円/戸

2 補助金の額は、1万円未満は切り捨てる。

3 補助金の総額は予算の範囲内とする。

(一部改正〔平成30年条例8号・令和6年5号〕)

(認定申請)

第5条 この条例により、賃貸住宅を建設する対象者は、規則の定めるところにより、町長に申請し認定を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により、認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、補助金を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、認定者に通知するものとする。

(認定及び助成措置の取消し)

第8条 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。

(地位の承継)

第9条 認定者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、町長の承認を受けて地位を承継する。

(1) 死亡した場合は、その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合は、合併により設立された法人

(3) 賃貸住宅を譲渡した場合は、その譲受人

2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定については、補助金の交付を受けた後10年間は、なおその効力を有する。

(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号・6年5号〕)

(平成30年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町民間賃貸住宅建設促進助成条例

平成25年3月15日 条例第12号

(令和6年3月8日施行)