○中頓別町住宅建設促進助成条例施行規則

平成16年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町住宅建設促進助成条例(平成16年中頓別町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象者の制限)

第2条 条例第3条の対象者が次の各号の一に該当する場合は、この条例を適用しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)で指定された団体の役員及び構成員が世帯主になる場合

(2) 公共事業等により損失補償を受けた者が新築する住宅にあつて、当該補償額が住宅建設費用の8割を超える場合。ただし、当該補償額が住宅建設費用の8割以下の場合は、住宅建設費用から当該補償額を控除した額に住宅の評価額を乗じ、住宅建設費用で除して得た額を評価額とみなし、条例第4条の規定を適用するものとする。

(一部改正〔令和5年規則10号〕)

(助成金の申請)

第3条 条例第5条の規定により、条例第4条の規定による助成金を受けようとする者は、助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の位置図

(2) 住宅の平面図・立体図

(3) 評価額確認同意書(別記第1号様式の2)

(4) 納税証明書

(5) 住宅請負契約書(写)

(助成の申請制限)

第4条 前条の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。

2 前条の助成金の申請は、同1人につき1回限りとする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、条例第7条の規定により、助成金の全部若しくは一部を返還させる場合は、助成金返還命令書(別記第3号様式)により期限を定めて命ずるものとする。

2 助成金を受けた者が、住宅手当を受けようとする場合は、助成金の全部を返還しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 中頓別町住宅建設促進条例施行規則(平成12年規則第23号)は、廃止する。

(令和5年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

中頓別町住宅建設促進助成条例施行規則

平成16年3月31日 規則第6号

(令和5年6月23日施行)