○中頓別町住宅建設促進助成条例施行規則
平成16年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町住宅建設促進助成条例(平成16年中頓別町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)で指定された団体の役員及び構成員が世帯主になる場合
(2) 公共事業等により損失補償を受けた者が新築する住宅にあつて、当該補償額が住宅建設費用の8割を超える場合。ただし、当該補償額が住宅建設費用の8割以下の場合は、住宅建設費用から当該補償額を控除した額に住宅の評価額を乗じ、住宅建設費用で除して得た額を評価額とみなし、条例第4条の規定を適用するものとする。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(1) 住宅の位置図
(2) 住宅の平面図・立体図
(3) 評価額確認同意書(別記第1号様式の2)
(4) 納税証明書
(5) 住宅請負契約書(写)
(助成の申請制限)
第4条 前条の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。
2 前条の助成金の申請は、同1人につき1回限りとする。
2 助成金を受けた者が、住宅手当を受けようとする場合は、助成金の全部を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 中頓別町住宅建設促進条例施行規則(平成12年規則第23号)は、廃止する。
附則(令和5年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略