○中頓別町住宅建設促進助成条例

平成16年3月5日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町民の持家住宅を促進するため、町内に住宅を新築又は増改築する者に対し、経費の一部を助成(以下「助成」という。)することにより、町民の定住促進と生活環境の向上を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 専ら居住の用に供する住宅をいう。ただし、町内企業が従業員用に建設する住宅も含めるものとする。

(2) 新築 自己の居住の用に供する住宅を新たに建築又は、建て替えすることをいう。

(3) 増改築 地方税法(昭和25年法律第226号)第73条第7号及び第8号に定められたものをいう。

(4) 自主施工 請負契約等によらず自ら施工することをいう。

(一部改正〔平成24年条例24号・令和7年23号〕)

(対象者)

第3条 この条例において、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。ただし、規則に定める者は除く。

(1) 現に町内に居住している者並びに居住しようとする者で住宅を建設し、完成後に転入するもの

(2) 10年以上居住を確約する者

(3) 自己資金、借入金により住宅を建設する者

(4) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者

(助成)

第4条 町長は、前条で定める対象者に対して、次の各号に定める金額(以下「助成金」という。)を助成できるものとする。

(1) 町内業者で建設した住宅の評価額が1,500,000円から3,500,000円未満 960,000円

(2) 町内業者で建設した住宅の評価額が3,500,000円から5,500,000円未満 1,440,000円

(3) 町内業者で建設した住宅の評価額が5,500,000円から7,500,000円未満 1,920,000円

(4) 町内業者で建設した住宅の評価額が7,500,000円以上 2,400,000円

2 町外業者が建設した住宅については、前項各号に定める助成金の額の3分の2とする。

3 第1項各号の規定に関わらず、個人で自主施工により建設した住宅については、前項に定める助成金の額を準用する。

(一部改正〔平成30年条例7号・令和7年23号〕)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の可否を決定しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽、その他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第8条 第6条の規定により、助成金を受けた住宅は、助成金を受領後10年間、他に譲渡することができない。ただし、企業が従業員住宅として建設し、助成金を受領後、従業員に処分する場合、又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(施行の期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(中頓別町住宅建設促進条例の廃止)

2 中頓別町住宅建設促進条例(平成12年条例第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例第5条の規定に基づき融資を受けている者は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

中頓別町住宅建設促進助成条例

平成16年3月5日 条例第32号

(令和7年12月15日施行)