○中頓別町独身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年7月9日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町独身者住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年中頓別町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前条の規定により住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させるものとする。
(1) 入居申込者に係る別記第1号様式の2の同意書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
4 入居決定者は、前項の許可のあった日から15日以内に住宅に入居しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
(連帯保証人の変更)
第4条 入居者は、条例第8条第1号の規定により提出された請書に連署された連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、速やかに新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
(退去の届出及び敷金の還付)
第7条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、退去する10日前までに別記第8号様式により退去する旨町長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長が指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、入居者が住宅を退去するときに当該入居者に還付するものとする。ただし、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべき金額がある場合は、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
(長期間不使用の申出)
第8条 入居者は、住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第9号様式により町長に申出なければならない。
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和元年10月10日〕)

(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)


(追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和元年10月10日〕)
