○中頓別町独身者住宅の設置及び管理に関する条例
平成4年12月18日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本町に居住を希望する独身者の利便を図るため、中頓別町(以下「町」という。)が供給する独身者住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の位置及び名称等)
第2条 住宅の位置、名称、種類及び戸数等は別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。
(1) 町で発行する広報誌
(2) 町のホームページ又は町役場掲示場への掲載
(3) その他の方法による周知
2 前項の公募に当たつては、町長は住宅の種別ごとに住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法その他必要な事項を公示する。
(一部改正〔令和7年条例16号〕)
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することのできる者は、本町に住所を有する者あるいは有することとなる者で本町に勤務場所を有する独身者とし、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 家賃を支払う能力を有する者
(2) 町税及び町使用料等を滞納していない者
(3) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(一部改正〔平成21年条例18号〕)
(入居許可の申請)
第5条 住宅に入居しようとする者は、保証人1人を付して独身者住宅入居申込書を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居者の選考は、入居の申込が入居させるべき住宅の戸数を超える場合、中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則(平成12年規則第4号)を準用して入居者選考委員会の意見を聞いて決定する。
(一部改正〔平成21年条例18号〕)
(入居予定者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者の外に補欠として別に入居順位を決めて入居予定者を定めることができる。
2 町長は、入居の許可を受けた者が住宅に入居しないとき、又は入居者が次の入居公募の日までに当該住宅を立退いたときは、前項の入居予定者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第8条 住宅の入居を許可された者は、許可のあつた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(住居の契約期間)
第9条 住宅の契約期間は3年とする。ただし、当該契約期間は更新することができる。
(家賃額の決定)
第10条 住宅の家賃は、公営住宅法第12条第1項及び同法施行令第4条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において定める。
(家賃の延納又は減免)
第11条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の延納又は減免を必要とすると認める者に対して当該家賃を延納させ又は減免することができる。
(家賃の変更)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動にともない家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は住宅の入居許可をした日から、住宅を明渡した日(明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。
2 家賃の納入方法は、原則として町が指定する金融機関の口座振替とする。
3 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
4 入居者が新たに入居又は明渡した場合において、その月の使用期間が1ヵ月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金の徴収)
第14条 町長は、入居時に家賃の2ヵ月分に相当する額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が立退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これを控除する。また、損害賠償金が敷金を超える分についても徴収する。
(1) 住宅の構造上軽微な修繕及び入居者の責めに帰すべき事由による修繕。
(2) 共同施設の維持及び修繕に要する費用。
(3) 電気、水道、灯油の使用料。
(4) し尿等汚物の処理に要する費用。
(5) その他町長が前各号に準ずると認めたものの費用。
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて当該住宅又は共同施設を滅失しあるいは毀損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
(環境維持の義務)
第17条 入居者は、当該住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第18条 入居者は、当該住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡し若しくは担保の目的としてはならない。
(住宅の模様替等)
第19条 入居者は、当該住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(退去の手続)
第20条 入居者は、当該住宅を退去しようとするときは、その10日前迄にその旨を町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第21条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居資格を欠くことになつたとき。
(2) 家賃を3ヵ月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅を故意に毀損したとき。
(5) 住宅内でペット等を飼育したとき。
(7) 入居者が第25条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定により住宅の明渡請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明渡さなけらばならない。この場合において入居者は、明渡の請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の損害賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成21年条例18号〕)
(住宅の検査)
第22条 町長は、住宅の管理上必要があると認めた場合は、随時町長の指定した職員に住宅の検査をさせ又は入居者に対して適正な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査をする場合は、当該住宅の入居者の立会いを得るものとする。
(意見の聴取)
第23条 町長は、第5条第2項の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
2 町長は、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(追加〔平成21年条例18号〕)
(町長への意見)
第24条 警察署長は、住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(追加〔平成21年条例18号〕)
(追加〔平成21年条例18号〕)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成21年条例18号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日条例第16号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成16年条例14号〕)
建設年度 | 位置及び名称 | 面積 | 戸数 | 月額家賃 |
平成4年 | 中頓別町字中頓別メモリアルハイツA | 38.97m2 | 15 | 27,500円 |
平成4年 | 中頓別町字中頓別メモリアルハイツB | 34.30m2 | 4 | 25,300円 |