○中頓別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年7月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年中頓別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第5条各号の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が158,000円以上487,000円以下の基準を満たす者でなければならない。ただし、所得が158,000円以下であっても、所得の上昇が見込まれる者については、この限りでない。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
2 町長は、条例第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させるものとする。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(入居の手続き)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者とする。
2 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(追加〔平成21年規則7号〕)
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(追加〔平成21年規則7号〕)
(連帯保証人の変更)
第5条 入居者は、条例第10条第1項第1号の規定により提出された請書に連署された連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、速やかに新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
(家賃及び敷金の納付方法)
第6条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 条例第14条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(退去の届出及び敷金の還付)
第9条 入居者は、特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第13号様式により退去する旨町長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長が指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を退去するとき又は条例第12条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。ただし、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべき金額がある場合は、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(車両格納庫等の使用者資格)
第10条 車両格納庫等を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 入居者又は同居者が自ら使用すること。
(2) 使用料を支払うことができること。
(3) 条例第24条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(1) 別記第16号様式の誓約書を提出すること。
(2) 第13条に定める保証金を納付すること。
5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に車両格納庫等の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(保証金)
第13条 町長は、使用決定者から2月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。
2 前項に規定する保証金は、使用者が車両格納庫等を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
(使用料の納付)
第14条 使用料は、第12条第4項の使用開始日から当該使用者が車両格納庫等を明け渡した日まで徴収する。
2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 使用者が新たに車両格納庫等を使用した場合又は車両格納庫等を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は日割計算した額とする。
(使用者の保管義務等)
第15条 使用者は、車両格納庫等の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責に帰すべき事由により、車両格納庫等が滅失又はき損したときは、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第16条 使用者は、車両格納庫等を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
第17条 使用者は、車両格納庫等を模様替えし、又は増築してはならない。
(返還の届出及び保証金の還付)
第18条 使用者は、車両格納庫等を返還しようとするときは、返還する5日前までに別記第18号様式により返還する旨町長に届出なければならない。
2 使用者から前項の届出があったときは、当該返還の日までに町長が指定する者に当該車両格納庫等の検査をさせるものとする。
3 保証金は、使用者が車両格納庫等を返還するとき又は第14条第4項の規定により明け渡しの日を認定したときに当該使用者に還付するものとする。ただし、当該使用者の未納の使用料、損害金その他のもので当該保証金から控除すべき金額がある場合は、当該保証金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該使用者に還付するものとする。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(使用許可の取消)
第19条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、車両格納庫等の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 車両格納庫等又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上車両格納庫等を使用しないとき。
(5) 第10条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、車両格納庫等の管理上必要があると認めるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)


(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)


(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)

(一部改正〔平成21年規則7号・令和元年10月10日〕)
