○中頓別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年1月20日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

2 位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(入居者の募集方法)

第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、旬報掲載、町のホームページへの掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示しておこなうものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも一週間とするものとする。

(一部改正〔平成9年条例2号・令和7年16号〕)

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であつて、町長が定める基準に該当するもの

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(一部改正〔平成9年条例2号・21年17号〕)

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を該当入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則(平成12年規則第4号)を準用して入居者選考委員会の意見を聞いて選定する。

(一部改正〔平成9年条例2号・21年17号〕)

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、特に居住の安定を図る必要がある者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第14条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(同居の承認)

第10条の2 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(追加〔平成21年条例17号〕)

(入居の承継)

第10条の3 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き現に居住している特定公共賃貸住宅に居住しようとする者(現に同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(追加〔平成21年条例17号〕)

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう別表1に定める額とし、車庫の使用料は別表2に定める額とする。

(全部改正〔平成11年条例2号〕)

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明渡した日(第24条による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第23条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(督促、延滞金の徴収)

第13条 家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第12条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第19条 入居者が特定公共賃貸住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

第21条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(住宅の検査及び原状回復)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃又は入居負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第10条の2第1項第10条の3第1項及び第16条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第28条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号・21年17号〕)

(立入検査)

第25条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指示した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例2号〕)

(意見の聴取)

第26条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第10条の2第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第10条の3第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(追加〔平成21年条例17号〕)

(町長への意見)

第27条 警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(追加〔平成21年条例17号〕)

(勧告)

第28条 町長は、第26条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(追加〔平成21年条例17号〕)

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(一部改正〔平成21年条例17号〕)

(施行規則の制定)

第30条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例17号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日条例第16号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表1

(全部改正〔平成11年条例2号〕、一部改正〔平成14年条例37号・16年13号・19年6号〕)

中頓別町特定公共賃貸住宅月額家賃表

区分

種別

構造

設置数

月額家賃

設置位置

平成5年度建設

1LDK

耐・二

4

20,000

中頓別町字敏音知306

平成10年度建設

1LDK

耐・二

8

32,100

中頓別町字中頓別904―1

平成14年度建設

2LDK

耐・二

4

40,000

中頓別町字中頓別48―33

平成14年度建設

3LDK

耐・二

4

46,000

中頓別町字中頓別48―33

別表2

(全部改正〔平成11年条例2号〕、一部改正〔平成14年条例37号・16年13号〕)

中頓別町特定公共賃貸住宅車庫月額使用料表

区分

面積m2

構造

設置数

月額使用料

設置位置

平成10年度建設

14.68

スチール

8

3,300

中頓別町字中頓別904―1

平成14年度建設

14.90

木造

8

4,000

中頓別町字中頓別48―33

中頓別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年1月20日 条例第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成6年1月20日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第2号
平成11年1月26日 条例第2号
平成14年11月1日 条例第37号
平成16年3月5日 条例第13号
平成19年3月7日 条例第6号
平成21年3月11日 条例第17号
令和7年10月1日 条例第16号