○中頓別町危険廃屋解体撤去助成条例施行規則
平成25年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町危険廃屋解体撤去助成条例(平成25年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 危険廃屋は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第50号)第1条第1号に規定する耐用年数を超過し、かつ、昭和56年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図(床面積が求積できるもの)
(3) 工事着手前の現況写真
(4) 工事見積書(解体撤去費、廃棄物運搬費、廃棄物処理費、仮設・諸経費等を区分した内訳書明細書添付)
(5) その他町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第4条 前条の工事計画書を審査するため、補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、別に定める審査基準に基づき、承認の可否を審査する。
3 審査委員会は、町長が指名する委員5名以内で組織し、委員長を置く。
4 審査委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(1) 解体撤去工事完了後の写真
(2) 廃棄物に関する処分証明書類(建設系廃棄物マニフェスト)
(1) 工事請負契約書の写し(自主施工の場合は不要)
(2) 解体撤去並びに廃棄物処理費用を証する領収書の写し又はこれに準じる支出証拠書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(跡地の管理)
第10条 補助金の交付を受けた者は、解体撤去後の跡地を、草木の除去等適正な維持管理を行い、景観及び住環境の向上に努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成30年規則6号・令和4年9号〕)
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町危険廃屋解体撤去助成条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表1
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
不良度判定基準(木造住宅)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | (1) 基礎 | イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 50 | |
ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
(2) 柱 | 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が7.5センチメートル未満のもの | 20 | ||||
(3) 外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | ||||
(4) 床 | 主要な居室の床の高さが45センチメートル未満のもの又は主要な居室の床がないもの | 10 | ||||
(5) 天井 | 主要な居室の天井の高さが2.1メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの | 10 | ||||
(6) 開口部 | 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの | 10 | ||||
2 | 構造の不朽又は破損の程度 | (1) 床 | イ 根太落ちがあるもの | 10 | 100 | |
ロ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | |||||
(2) 基礎、土台、柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | ||||
ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | |||||
(3) 外壁又は界壁 | イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||||
ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||||
(4) 屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又ははずれがあり、雨もりがあるもの | 15 | ||||
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||||
ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | (1) 外壁 | イ 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 50 | |
ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||||
(2) 防火壁、界壁 | イ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの | 10 | ||||
ロ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険であるもの | 20 | |||||
(3) 屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||||
(4) 廊下、階段等 | イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの | 10 | ||||
ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険であるもの | 20 | |||||
4 | 電気設備 | (1) 主要な居室の電燈 | 主要な居室に電灯がないもの | 20 | 30 | |
(2) 共用部分の電燈 | 共同住宅の共用部分に電灯がないもの | 10 | ||||
5 | 給水設備 | (1) 水栓の位置 | 水栓又は井戸が戸内にないもの | 10 | 30 | |
(2) 給水源 | イ 井戸水を直接利用するもの | 15 | ||||
ロ 雨水等を直接利用するもの | 30 | |||||
(3) 水栓の使用方法 | イ 水栓を共用するもの | 10 | ||||
ロ 水栓を10戸以上で共用するもの | 20 | |||||
6 | 排水設備 | (1) 汚水 | イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの | 10 | 30 | |
ロ 汚水の排水設備がないもの | 20 | |||||
(2) 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | ||||
7 | 台所 | (1) 台所の有無 | 台所がないもの又は仮設のもの | 30 | 30 | |
(2) 台所の設備 | イ 台所内に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの | 10 | ||||
ロ 台所内に水栓がなく流しに排水接続がないもの | 20 | |||||
(3) 台所の使用方法 | イ 台所を共用するもの | 10 | ||||
ロ 台所を10戸以上で共用するもの | 20 | |||||
8 | 便所 | (1) 便所の有無 | 便所がないもの | 30 | 30 | |
(2) 便所の位置 | 便所が戸内にないもの | 10 | ||||
(3) 便所の形式 | イ 便槽が改良便槽であるもの | 5 | ||||
ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの | 10 | |||||
(4) 便所の使用方法 | イ 便所を共用するもの | 10 | ||||
ロ 便所を10戸以上で共用するもの | 20 | |||||
評点合計 | ||||||
備考)一の評価項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表2
(全部改正〔令和4年規則9号〕)
解体撤去並びに廃棄物処理に要した費用限度額
危険廃屋の種類 | 限度額 |
木造住宅等(布基礎) | 床面積の合計(m2)に16,200円を乗じて得た額 |
木造住宅等(束石基礎等) | 床面積の合計(m2)に12,750円を乗じて得た額 |
木造倉庫・物置等(布基礎) | 床面積の合計(m2)に11,550円を乗じて得た額 |
木造倉庫・物置等(束石基礎等) | 床面積の合計(m2)に9,150円を乗じて得た額 |
ブロック造 | 床面積の合計(m2)に21,600円を乗じて得た額 |
鉄筋コンクリート造 | 床面積の合計(m2)に26,100円を乗じて得た額 |
上記以外の危険廃屋 | 町が算定した額 |







