○中頓別町危険廃屋解体撤去助成条例

平成25年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町内に存する老朽化し危険な状態にある廃屋化した建築物等(以下「危険廃屋」という。)の解体撤去をする者に対して、その経費の一部を助成することにより、町内の景観及び住環境の向上並びに町民の安心安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、危険廃屋とは、現に所有者等が使用していなく、使用することが不可能で、放置されたままになっており、周囲に危険を及ぼすおそれがある建築物等で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 住宅、その他の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する屋根及び柱若しくは壁を有するもの。以下「建築物」という。)及びサイロ

(2) 倒壊する等によって瓦礫化し、建築物でなくなったもの

(対象者)

第3条 この条例において、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 危険廃屋の所有者又は所有者の相続人並びに所有者の同意を受けた占有者

(2) 町税その他、中頓別町に対する債務の履行を遅滞していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象)

第4条 補助の対象は、前条の対象者が危険廃屋を解体撤去する場合とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、補助の対象としない。

(1) 町の補助金及び融資を受けて建替えを行う場合

(2) 補助対象経費が10万円未満の場合

(3) 公共事業による移転補償の対象となった場合

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定により固定資産税が非課税である場合

(補助金)

第5条 補助金の額は、解体撤去並びに廃棄物処理に要した費用(2以上の危険廃屋を解体撤去する場合は、合算した費用)と規則で定める限度額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額以内とし、75万円を限度とする。

2 補助金の交付は、申請者1回限りとする。

3 補助金の額は、1万円未満は切り捨てる。

(一部改正〔令和4年条例21号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽、その他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成30年条例9号・令和4年21号〕)

(平成30年3月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町危険廃屋解体撤去助成条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

中頓別町危険廃屋解体撤去助成条例

平成25年3月15日 条例第13号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月15日 条例第13号
平成30年3月1日 条例第9号
令和4年9月13日 条例第21号