○そうや自然学校管理規則
平成20年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、そうや自然学校の設置及び管理等に関する条例(平成20年中頓別町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、そうや自然学校(以下「自然学校」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委任)
第2条 自然学校の校長は、町長が指名するものをもってあてる。
(事務局及び業務)
第3条 教育委員会に事務局を置き管理運営にあたり、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局職員
2 事務局長は、教育次長をもってあてる。
3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。
4 事務局長は、事務局職員を指揮監督し、自然学校の管理、環境整備及び条例の定めるところに従い、施設の有効的な運営を図るものとする。
(一部改正〔平成27年規則9号・29年7号・令和6年教委規則3号〕)
(自然学校に備うべき台帳簿冊)
第4条 自然学校には、次の台帳簿冊を備えなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 管理に必要な諸帳簿
2 使用申請者のうち年間会員として登録する者は、別記様式第2号のそうや自然学校年間会員登録申請書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するとき。
(2) 町内小中学校が学校教育活動として使用するとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に認めた場合。
(全部改正〔平成22年規則5号〕)
(行為の制限)
第8条 使用申請者は、自然学校内外において、許可を受けないで売店を設けたり、行商してはならない。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(使用中の責任)
第9条 使用中の事故等は、使用申請者においてその責を負わなければならない。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(使用者の厳守事項)
第10条 使用申請者は、次の各号を厳守すると共に、他の使用者にも厳守させる義務を負う。
(1) 許可なく所定の時間を延長しないこと。
(2) 許可なく所定の場所以外に、はり紙、クギ打ちなどしないこと。
(3) 許可された場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく物品等を搬入しないこと。
(5) 自然学校内は禁煙のため、喫煙しないこと。
(6) 許可なく自然学校の内外において物品を販売若しくは金品の寄附募集等をしないこと。
(7) 備え付けの物品等をき損するような行為又は部屋から許可なく持出さないこと。
(8) 使用後は、火気を点検し、備品を所定の場所に返却し、清掃の上、職員の検査を受け、引継ぐこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(使用期間等)
第11条 使用の期間及び時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(職員の立入)
第12条 校長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中であっても職員をその施設内に立入らせることができる。
第13条 この規則に定めるもののほか、自然学校の使用に関して必要な事項は、これを別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第9号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行う者が異なるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成22年規則5号〕)
使用期間 | 使用時間 |
通年 | 午前9時から午後10時まで。ただし、宿泊研修の場合を除く。 |
(追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

(追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

(追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)

(追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔令和元年8月1日〕)
