○そうや自然学校の設置及び管理等に関する条例
平成20年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 中頓別町の豊かな自然環境を活かしたまちづくりと生涯学習の推進を基本に、地域の青少年の健全な育成と都市と農村の交流を図ることを目的として、そうや自然学校(以下「自然学校」という。)を設置する。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(名称及び位置)
第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 そうや自然学校
位置 中頓別町字敏音知191番地1
(使用期間等)
第3条 自然学校の使用期間及び休日等は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間は1月5日から12月29日まで
(2) 日帰り体験及び日帰り施設使用の使用時間は午前9時から午後5時まで
(3) 宿泊施設使用の使用時間は初日の正午から翌日の正午まで
(4) 休館日は月曜日、火曜日
(追加〔平成30年条例27号〕、一部改正〔平成31年条例12号〕)
(職員)
第4条 自然学校の運営に必要な職員を配置する。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(使用の許可)
第5条 自然学校を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(施設等の使用制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは第5条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(2) 施設を使用する集会が公共及び風俗を害し公益上不適当と認められるおそれがあるとき。
3 町長は次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 使用申請内容と使用内容が異なるとき。
(2) 許可の条件に違反するとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(5) 使用に関して、係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(施設等のき損又は亡失の届出)
第8条 使用者が当該施設を汚損、き損若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(使用料の額及び徴収等)
第9条 使用者は町長に使用料を支払わなければならない。
(一部改正〔平成22年条例21号・30年27号〕)
(使用料の減免)
第10条 公用及び公益事業による施設等の使用で町長が相当の理由があると認めた場合、使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなつたとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第7条第3項第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(使用者の義務)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
2 使用者は、その使用が終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原型に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
(管理の代行)
第13条 町長は、自然学校の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に自然学校の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 自然学校施設の維持管理
(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施
(3) 使用の許可等
(4) 上記業務に付随する業務
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
6 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔平成30年条例27号〕)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例27号〕)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1から別表3の変更及び別表4の削除の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(宿泊施設使用料)
(全部改正〔平成30年条例27号〕)
区分 | 大人 | 高校生 | 小中学生 |
1名1泊につき | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
暖房料 | 10月から4月までの期間、1名1泊につき500円。 | ||
備考 | (1) 宿泊施設使用料は、初日の正午から翌日の正午までの料金とする。 (2) 宿泊施設使用は、原則体験利用を伴う場合に限ることとする。 (3) 上記(2)は町長が必要と認めた場合はその限りでないものとする。 (4) 宿泊施設使用料には寝具等の使用料は含まれないものとする。 | ||
別表2(体験料)
(全部改正〔平成30年条例27号〕)
区分 | 大人 | 高校生 | 小中学生 |
1人1体験につき | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
備考 | (1) 体験料には、体験に使用する物品の使用料も含む。 (2) 施設使用を伴う体験の場合、料金には施設使用料を含む。 | ||
別表3(日帰り施設使用料)
(全部改正〔平成30年条例27号〕)
区分 | 大人 | 高校生 | 小中学生 |
4時間未満 1名1回につき | 300円 | 200円 | 150円 |
4時間以上 1名1回につき | 600円 | 400円 | 300円 |
暖房料 | 10月から4月までの期間、1名1回につき100円。 | ||
ガス器具 | ガス器具を使用する場合、1回1組につき870円。 | ||
備考 | (1) 使用時間は午前9時から午後5時までとする。 (2) 使用料は1日1回あたりの料金とする。 | ||