○中頓別町ピンネシリ温泉の設置及び管理等に関する条例
平成17年11月28日
条例第26号
(目的)
第1条 町民福祉の向上及び都市住民との交流促進を図り観光事業の振興に供するため、中頓別町ピンネシリ温泉(以下「ピンネシリ温泉」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ピンネシリ温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ピンネシリ温泉ホテル望岳荘
(2) 位置 中頓別町字敏音知143番地
(事業)
第3条 ピンネシリ温泉は、次に掲げる事業を行う。
(1) 温泉(入浴)の営業に関すること。
(2) 宿泊の営業に関すること。
(3) その他設置目的達成のため必要と認める事業に関すること。
(使用期間等)
第4条 ピンネシリ温泉の使用期間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(1) 使用期間 通年営業
(2) 休日 毎月第2・4月曜日
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(使用の承認)
第5条 第3条に規定する事業を使用しようとするときは、ピンネシリ温泉に使用の申込みを行い、町長の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(使用の取消し)
第6条 町長は使用者が次の各号の一つに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽り又はその他不正な手段で使用の承認を受けたとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 施設又は付属設備若しくは備付物品をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 使用者から使用停止の申出があつたとき。
(6) 前各号のほか、町長がピンネシリ温泉の運営管理上不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(使用料)
第7条 ピンネシリ温泉を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 第1項について、町長が相当の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 既に納めた使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(管理の代行)
第8条 町長は、ピンネシリ温泉の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者にピンネシリ温泉の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関連する業務
(3) 施設及び付属施設若しくは備付物品の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、ピンネシリ温泉の運営に関して町長が特に必要と認める業務
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔平成21年条例5号〕)
(損害賠償)
第10条 指定管理者又は使用者が施設又は付属施設若しくは備付物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その他の指定期間満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設等を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 敏音知コミュニティセンター設置及び管理等に関する条例(平成元年条例第17号)及び中頓別町ピンネシリ温泉宿泊施設の設置及び管理等に関する条例(平成4年条例第15号)は、廃止する。
(重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
3 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成31年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例7号〕)
ピンネシリ温泉宿泊施設使用料
入館料
区分 | 使用単位 | 金額 | 摘要 |
大人 | 1回券 | 400円 | 年齢12歳以上の者で入浴のため入館する場合(入湯税別) |
11回券 | 4,000円 | ||
小人 | 1回券 | 200円 | 満3歳以上11歳以下の者で入浴のため入館する場合 |
11回券 | 2,000円 |
宿泊料
区分 | 使用単位 | 金額 | 摘要 |
宿泊室 | 大人1泊 一室1名利用 | 10,000円 | 1 大人は年齢12歳以上とする。(入湯税別) 2 使用時間帯は、原則として午後3時から翌日の午前10時までとする。 3 使用時間帯を超過した場合は、1時間ごとに510円を加算する。 4 小人(満3歳以上11歳以下)は、大人の70%の額とする。 5 10月1日から翌年4月30日の期間は、暖房料として1室につき510円を加算する。 6 食事代は別料金とする。 7 金額は、大人1人分の料金とする。 |
大人1泊 一室2名利用 | 9,000円 | ||
大人1泊 一室3名以上利用 | 8,500円 |
貸室料
区分 | 使用単位 | 金額 | 摘要 |
宿泊室 | 1時間 | 1,530円 | 1 原則として午前11時から午後2時までとする。 2 10月1日から翌年4月30日の期間は、暖房料として30%を加算する。 |
集会室(大) | 1時間 | 1,020円 | 1 原則として午前10時から午後9時までとする。 2 10月1日から翌年4月30日の期間は、暖房料として30%加算する。 |
集会室(小) | 1時間 | 510円 | |
研修室1 | 1時間 | 1,020円 | |
研修室2 | 1時間 | 820円 | |
研修室3 | 1時間 | 1,020円 |