○重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年3月28日
条例第7号
第1条 重要な公の施設並びに議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第2項の規定による重要な公の施設は、次の各号の施設とする。
(1) 小頓別多目的集会施設
(2) 病院
(3) 学校
(4) 削除
(5) 火葬場
(6) 墓地
(7) 中頓別町立自動車学校
(8) 町民センター
(9) 中頓別町コミュニティ施設
(10) 郷土資料館
(11) 青少年柔剣道場
(12) 削除
(13) 保健センター
(14) 削除
(15) 中頓別町ピンネシリ温泉
(16) 一般廃棄物埋立処理施設
(17) 介護福祉センター
(18) 簡易水道施設
(19) 公共下水道施設
(20) 削除
(21) 削除
(22) 中頓別町立認定こども園
(23) そうや自然学校
(24) 中頓別町在宅介護サービス事業所
(25) 中頓別町養護老人ホーム 長寿園
(26) 中頓別町特別養護老人ホーム 長寿園
(一部改正〔平成12年条例54号・13年1号・14年23号・17年26号・18年8号・22号・23号・19年13号・20年13号・22年4号・24年1号・28年20号・令和5年34号・6年22号〕)
第3条 法第96条第1項第11号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を得なければならない。
(1) 小頓別多目的集会施設、病院、学校、自動車学校、町民センター、中頓別町コミュニティ施設、郷土資料館、青少年柔剣道場、保健センター、中頓別町ピンネシリ温泉、一般廃棄物埋立処理施設、介護福祉センター、簡易水道施設、公共下水道施設、中頓別町こども館、そうや自然学校、中頓別町在宅介護サービス事業所、中頓別町養護老人ホーム長寿園、中頓別町特別養護老人ホーム長寿園 1年以上
(2) 火葬場、墓地 3年以上
(一部改正〔平成12年条例54号・13年1号・14年23号・17年26号・18年8号・22号・23号・19年13号・20年13号・22年4号・24年1号・令和5年34号・6年22号〕)
第4条 法第244条の2第2項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 小頓別多目的集会施設、病院、学校、町民センター、中頓別町コミュニティ施設、中頓別町立自動車学校、郷土資料館、青少年柔剣道場、保健センター、中頓別町ピンネシリ温泉、一般廃棄物埋立処理施設、介護福祉センター、簡易水道施設、公共下水道施設、中頓別町こども館、そうや自然学校、中頓別町在宅介護サービス事業所、中頓別町養護老人ホーム長寿園、中頓別町特別養護老人ホーム長寿園 5年以上
(2) 削除
(3) 火葬場、墓地 15年以上
(一部改正〔平成12年条例54号・13年1号・14年23号・17年26号・18年8号・22号・23号・19年13号・20年13号・22年4号・24年1号・令和5年34号・6年22号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第22号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。