○中頓別町民有林森林整備振興条例施行規則

平成30年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町民有林森林整備振興条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 条例第3条に規定する補助金を受けようとする者は、中頓別・浜頓別町森林組合及び町長が特に認める団体(以下「森林組合等」という。)に補助金交付申請を委任する。

2 委任を受けた森林組合等は別紙様式に基づく補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて申請しなければならない

(1) 委任状(別記第2号様式)

(2) 事業内容内訳書

(3) 事業箇所位置図

(補助金額の確定)

第3条 町長は前条の補助金交付申請書、事業内容内訳書及び森林環境保全整備事業の補助金指令書の写を受理した時は、補助金の額を確定し補助金額決定通知書(別記第3号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、補助金の交付決定後において速やかに交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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中頓別町民有林森林整備振興条例施行規則

平成30年3月28日 規則第8号

(平成30年3月28日施行)