○中頓別町民有林森林整備振興条例

平成29年6月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町内における民有林森林整備事業の推進を円滑に進めるために要する経費の一部を助成し、伐採跡地等の荒廃を防ぎ、森林の健全な育成を行うことにより、森林の公益的機能の向上及び林業の振興に資することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この条例により補助の対象となる者は、本町内に山林を所有する個人又は法人とし、法人においては中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当する者とする。

(補助対象事業)

第3条 この条例による補助は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)第1の1に規定される森林環境保全直接支援事業のうち、中頓別・浜頓別町森林組合及び町長が特に認める団体(以下「森林組合等」という。)が補助対象者の申請に基づき実施する人工造林及び下刈を対象とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金交付の対象経費及び補助率等は、次の各号のとおりとする。

(1) 森林環境保全整備事業により0.1ヘクタール以上の面積を人工造林した場合、1ヘクタール当たり、30,000円の補助金を交付する。ただし、森林環境保全整備事業補助金、中頓別町未来につなぐ森づくり推進事業補助金及び本条例の補助金の合計額が森林環境保全整備事業実施要領に基づく標準経費を超えない範囲で補助金を交付する。

(2) 森林環境保全整備事業により0.1ヘクタール以上の面積を下刈した場合、森林環境保全整備事業実施要領に基づく査定経費の100分の5の補助金を交付する。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、森林組合等に補助金交付申請を委任し、町長に交付申請を行うものとする。

2 前項の申請に変更があったときには、速やかに変更申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、その交付を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付した場合には、補助金交付申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助対象事業完了後に検査のうえ交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(3) 前各号のほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、当該補助に関する関係帳簿、書類等の調査を行うことができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

中頓別町民有林森林整備振興条例

平成29年6月19日 条例第13号

(平成29年6月19日施行)