○中頓別町商工業振興支援条例

平成28年3月9日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町内(以下「町内」という。)の商工事業者が継続して事業を行うこと及び円滑に事業継承を行うこと並びに町内で新たに事業を起こすことに対して必要な支援を行うことにより、町内商工業の振興、地域経済の活性化及び町民生活の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存商工事業者 町内で事業を開始してから1年以上経過しており、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人をいう。

(2) 町外商工事業者 中頓別町外で既に事業を行っており、町内に事務所又は事業所を有しない個人及び法人で、町内に事務所又は事業所を設置し新たに事業を行おうとしている者をいう。

(3) 後継者 現経営者の配偶者及び2親等以内の親族をいう。

(4) 親族 現経営者の後継者以外の親族で、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいう。

(5) 譲渡人 既存商工事業者のうち5年以上事業を継続している者で、新たに事業を営もうとしている者若しくは事業継承により事業を継続しようとする者に譲り渡そうとしている者又は譲渡を済ませてから1年以内の者をいう。

(6) 起業者 町内に事業所等を設置し新たに事業を行おうとしている個人及び法人又は事業を開始した日から1年未満の個人及び法人をいう。ただし、第7条の補助を受け、かつ、事業を開始した日から6箇月を経過している起業者は、本条第1号の既存商工事業者とみなす。

(7) 継承事業者 後継者、親族及び従業員以外の者で、事業継承により町内に立地する商店や事業所等を引き継いで事業を継続しようとする者をいう。

(一部改正〔令和6年条例8号・8年13号〕)

(補助の対象)

第3条 この条例において補助の対象となる者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者とする。

(追加〔令和8年条例13号〕)

(補助交付対象事業及び補助額)

第4条 既存商工事業者及び後継者に対する補助金の交付対象事業及び補助額は次の各号のとおりとする。

(1) 事業規模の拡大又は新規事業を取り組む際に必要となる投資を行った場合、又は、事業所及び店舗を新築した場合、事業費の3分の1以内(限度額7,000千円)を施設等整備補助金として交付する。

(2) 前号の事業を実施する際の事業計画を策定するに当たり、必要となる調査・検討、経営診断等による事業計画を策定する際の費用の3分の2以内(限度額700千円)を事業計画作成補助金として交付する。

(3) 事業費が300千円以上1,000千円未満となる施設や設備の改良等を実施した場合、改良等整備費用の3分の1以内を施設設備等改良補助金として交付する。ただし、事業費が1,000千円以上となる施設や設備等の改修等を実施した場合は、改修等整備費用の2分の1以内(限度額2,000千円)を施設整備等改修補助金として交付する。

(4) 事業者の競争力増加、生産性の向上又は従業員の賃上げ環境整備に資するリスキリング教育を従業員に受けさせる場合、発生する資格取得等の受講費用に対し、リスキリング支援補助金(補助率10割)を交付する。

(5) 前号の場合において、資格取得等のために従業員がリスキリング教育を受ける時間及び移動に要する時間が、従業員1名につき一日4時間未満の場合は5千円を、4時間以上の場合は10千円を資格取得奨励金として交付する。

(6) 前2号の補助金は、交付対象の資格取得等をする従業員1名につき合計で50千円を上限とし、一の年度で1事業者が交付を受けられる上限額を200千円とする。

2 前項各号の規定により補助金を受けることができる額は、年間の営業日数に応じて次の各号のとおりとする。

(1) 年間の営業日数が150日未満の場合 前項各号規定の額(以下「規定の額」という。)に100分の50を乗じた額

(2) 年間の営業日数が150日以上180日未満の場合 規定の額に100分の75を乗じた額

(3) 年間の営業日数が180日以上の場合 規定の額に100分の100を乗じた額

(一部改正〔平成29年条例6号・令和6年8号・8年13号〕)

第5条 町外商工事業者に対する補助金の交付対象事業及び補助額は、前条第1項第1号及び第2号のとおりとする。

2 町外商工事業者が前項の補助を受けようとする場合は、事業費が30,000千円未満のものを対象とする。

(追加〔令和8年条例13号〕)

第6条 譲渡人に対する補助金等の交付対象事業及び補助等額は次の各号のとおりとする。

(1) 3年以内に継承事業者(次条による補助を受けようとする者を除く。以下同じ。)へ、土地、店舗・事業所等施設、設備機械、宅地、住宅等経営及び生活に必要となる全ての施設を移譲することを確約し、経営に係る施設設備等の改修等を実施した場合、改修等整備費用の3分の2以内(限度額3,000千円)を譲渡確約補助金として交付する。

(2) 継承事業者へ、土地、店舗・事業所等施設、設備機械、宅地、住宅等経営及び生活に必要となる全ての施設を移譲した場合、譲渡協力金として1,000千円を交付する。この場合において、店舗・事業所等施設に住宅部分を含まない移譲であるときは500千円の交付とする。

(3) 継承事業者へ、未利用事業所等を賃貸する場合、月額30千円(限度額1,000千円)を賃貸協力金として交付する。

2 前項各号の規定は、既に事業を廃業した者が譲渡及び賃貸する場合において準用する。

(追加〔令和6年条例8号〕、一部改正〔令和8年条例13号〕)

第7条 起業者に対する補助金の交付対象事業及び補助額は次の各号のとおりとする。

(1) 新たに事業を開始するための初期投資としてかかる費用に対し、別表1に掲げる基準により、起業支援補助金を交付する。

(2) 前号の事業を実施する際の事業計画を策定するに当たり、必要となる調査・検討、経営診断等による事業計画を作成する際の費用の3分の2以内(限度額700千円)を新規事業計画作成補助金として交付する。

(追加〔令和6年条例8号〕、一部改正〔令和8年条例13号〕)

第8条 継承事業者に対する補助金の交付対象事業及び補助額は次の各号のとおりとする。

(1) 事業継続に必要な家屋及び当該家屋の敷地となる土地の取得又は設備更新等を行う場合、当該費用の3分の1以内(限度額7,000千円)を継承設備更新等補助金として交付する。ただし、第6条第1項第1号の譲渡確約補助金を受けて改修等を実施した物件が対象となる場合を除く。

(2) 継承事業者の継承する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地を事業の用に供した場合においては、その者に課する固定資産税の額を限度として事業振興奨励補助金を交付する。

2 前項第2号の措置は、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3年間とする。

(追加〔令和8年条例13号〕)

(補助交付対象経費)

第9条 補助金の交付対象となる経費は、第4条から前条までに定める補助交付対象事業に要する経費とするが、国又は北海道の補助金若しくは他の事業団体から助成金を受けている場合は、当該補助金等を控除した額とする。

2 前項に定める補助交付対象経費について、町の他の条例による補助金と重複して交付申請することはできない。

(一部改正〔令和6年条例8号・8年13号〕)

(優遇措置)

第10条 後継者が経営を継承した場合又は確約する場合は、次の各号により優遇措置を講じるものとする。

(1) 第4条第1項第1号により、事業規模の拡大又は新規事業を取り組む際に必要となる投資を行った場合、又は、事業所及び店舗を新築した場合、中頓別町中小企業振興資金融資条例(昭和36年6月1日条例第15号)第8条第1号に定める借入れ限度額を、設備資金に限り3,000千円引き上げる。

(2) 第4条第1項第3号ただし書により施設や設備を改修した場合、施設設備等改修補助金を2分の1引上げ(限度額1,000千円)交付する。

(3) 後継者が経営を継承し、前2号の優遇措置の交付を受けない場合は、経営継承時1回に限り500千円を継承祝い金として交付する。

(4) 第4条第1項第1号から第3号の補助金を受領した後に、後継者が経営を継承した場合に限り、その後継者が新たに同条第1項第1号から第3号に規定する事業を実施する場合は、各号に定める補助金を交付する。ただし、前3号に定める優遇措置を既に受領している場合は、当該優遇措置の対象とはならない。

2 親族及び従業員が経営を継承した場合又は確約する場合は、前項の優遇措置のうち第3号の規定のみを準用できることとする。

(一部改正〔令和2年条例13号・6年8号・8年13号〕)

(交付の条件)

第11条 補助金等の交付を受ける場合は、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 第4条第5条第7条第8条及び前条の規定により補助金等の交付を受ける者は、補助金等の交付を受けた年度の末日より起算して5年を経過するまでは当該事業所の経営を継続するものとする。

(2) 第4条第1項第1号から第3号の規定により交付を受けられる補助金の額は、一の事業者につき7,000千円を限度とする。ただし、補助金の交付を受けた年度の末日から起算して5年を経過したときはこの限りでない。

(3) 第4条第1項第3号により設備等の導入を行う場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に基づく耐用年数が5年以上となるものに限る。

(4) 第6条第1項第3号により、賃貸協力金を受ける場合は、対象期間は3年以内とし、賃貸者が変更となった場合でも対象期間は延長されない。

(5) 第6条第1項第3号により、賃貸協力金を受ける場合は、一団体又は一個人との間に、最低12箇月以上の賃貸契約があり、かつ、月15日以上営業される場合に限る。

(6) 第6条第1項第3号により、賃貸協力金を受け、その後新規参入希望者へ譲渡が行われた場合は、同条第1項第2号による譲渡協力金の額から交付された賃貸協力金を差し引いた額を交付する。

(7) 第7条各号及び第8条第1項第1号に規定する補助の申請は、一の事業者につきそれぞれ1回限りとする。

(8) 第7条により補助を受けられる者は、相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡その他の事由により事業を継承する者を除く。

(9) 第8条の補助金の交付を受けた事業者は、最後に補助金の交付を受けた年度の末日から起算して5年を経過しなければ第6条第1項に規定された補助金の申請をすることができない。

(10) 前条第1項第1号及び第2号の優遇措置を受ける場合は、経営継承前1年以内から経営継承後3年以内に実施したものに限る。

(11) 前条により受けられる優遇措置は、補助金等の交付を受けた年度の末日から起算して5年を経過しなければ再度申請することができない。

(12) 本条例の規定により一の事業者が交付を受けられる補助金等の額は、通算して20,000千円を限度とする。

(13) 町が出資している法人及び団体であって、当該法人及び団体の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているものは、本条例に規定する補助金等の交付を受けることができない。

(一部改正〔平成28年条例33号・29年6号・令和2年13号・6年8号・8年13号〕)

(補助金等の交付申請等)

第12条 補助金等の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例13号・6年8号・8年13号〕)

(補助金等の承認及び交付)

第13条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、承認の可否について申請者に通知する。

(一部改正〔令和2年条例13号・6年8号・8年13号〕)

(補助金等の返納又は減額)

第14条 補助金等の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。

(1) 施設及び設備等を第1条の目的外の用途に供したとき。

(2) 第4条第1項第1号から第3号第5条第7条第8条及び第10条による補助金等の交付を受けた者が、特別な理由がなく5年以内に経営を中止したとき又は補助金等申請に係る事業により整備及び購入した施設等を使用しなくなったとき。

(3) 第6条第1項第1号にて定める期間内に、特別な理由がなく継承事業者への譲渡が行われないとき。

(4) 第10条第1項第1号及び第2号により経営継承前に優遇措置を受けた者が、補助金の交付後1年以内に特別な理由がなく後継者への経営継承を行わないとき。

(5) 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納したとき。

(6) 偽りその他不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(7) その他この条例の規定及び指令条件に違反したとき。

(一部改正〔平成29年条例6号・令和6年8号・8年13号〕)

(条例の改正)

第15条 この条例を有効に活用するため、必要に応じ見直しを行うこととする。

(一部改正〔令和6年条例8号・8年13号〕)

(規則への委任)

第16条 この条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例8号・8年13号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に実施した事業から適用する。

(一部改正〔平成28年条例23号〕)

(条例の執行)

2 この条例は、令和11年3月31日限りその効力を失う。

(一部改正〔平成28年条例23号・令和8年13号〕)

(平成28年3月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業から適用する。

(令和6年3月8日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に中頓別町商工事業継承者支援条例第2条により指定を受けた者への適用については、なお従前の例による。

別表1(第7条第1号関係)

(追加〔令和6年条例8号〕、一部改正〔令和8年条例13号〕)

営業日数

起業支援補助金の額

年間180日以上(月15日以上)

初期投資費用額が5,000千円以上の場合、その3分の1以内の額(限度額7,000千円。)

初期投資費用額が1,000千円以上5,000千円未満の場合、その3分の1以内の額

初期投資費用額が300千円以上1,000千円未満の場合、その4分の1以内の額

年間150日以上(月12.5日以上)

初期投資費用額が5,000千円以上の場合、その3分の1以内の額(限度額5,000千円)

初期投資費用額が1,000千円以上5,000千円未満の場合、その4分の1以内の額

初期投資費用額が300千円以上1,000千円未満の場合、その5分の1以内の額

年間150日未満

初期投資費用額が5,000千円以上の場合、その4分の1以内の額(限度額3,000千円)

初期投資費用額が1,000千円以上5,000千円未満の場合、その5分の1以内の額

初期投資費用額が300千円以上1,000千円未満の場合、その6分の1以内の額

中頓別町商工業振興支援条例

平成28年3月9日 条例第17号

(令和8年3月25日施行)