○中頓別町中小企業振興資金融資条例

昭和36年6月1日

条例第15号

(目的)

第1条 町内中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。

(運用資金の預託)

第2条 中頓別町(以下「町」という。)は、この条例による融資の運用基金として、一定の金額を指定金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(金融機関の融資枠)

第3条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、自己資金をこれに加え、常時その倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(金融機関の責務)

第4条 金融機関は、この条例による融資にあたり、町と緊密な連けいを保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。

2 金融機関は、この条例による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(保証)

第5条 この条例による融資に関しては、保証協会の保証付とする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(融資の条件)

第6条 この条例による融資は、本町における中小企業の振興上、必要かつその事業が健全に育成されるものに対してのみ実施するものとする。

2 災害や感染症の発生により緊急の融資が必要と認められる場合にあっては、次条及び第8条の規定にかかわらず融資を行うことができる。

3 前項の規定により融資を行う場合は、利子及び信用保証料を10分の10以内で補助することができる。

(一部改正〔平成14年条例18号・令和2年14号〕)

(貸付の対象)

第7条 融資の対象は、次の区分並びに条件により選定する。

(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合

(2) 常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人

(3) 前各号の一に該当し、かつ、町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営むもの(ただし、遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)

(4) 町税、その他町に対する債務を完納しているもの

(一部改正〔平成14年条例18号・28年34号〕)

(貸付の条件)

第8条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額 1企業者につき7,000,000円以内とする。

(2) 資金の使途 運転資金、設備資金

(3) 貸付期間 36月以内。ただし、設備資金については84月までとし、割賦返済を認める。

(4) 担保及び保証人 この制度による融資を取扱う金融機関の定めによる。

(5) 貸付の利率 融資を取扱う金融機関の利率による。

(6) 設備資金の特例 設備資金については、金融機関から貸付を受けた融資額に対し、前号の規定による貸付の利率に4分の3を乗じて得た利率で計算した額(当該前号の規定による貸付の利率に4分の3を乗じて得た率で計算した額が、年利3パーセントで計算した額を超える場合は、年利3パーセントで計算した額)を利子補給する。

2 木材工業関係に対する貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額 1企業者につき30,000,000円以内とする。

(2) 資金の使途 運転資金

(3) 貸付期間 42月以内

(4) 担保及び保証人 資金の貸付を行なう金融機関の定めるところによる。

(5) 貸付の利率 融資を取扱う金融機関の利率による。

(一部改正〔平成5年条例13号・11年21号・14年18号・20年11号〕)

(融資の手続)

第9条 この条例による融資の申込みは、町又は中頓別町商工会に所定の借入申込書及び必要書類を提出し、町又は中頓別町商工会より金融機関を経由して保証協会に申込むものとする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(報告)

第10条 金融機関は、毎月10日までに前月中の融資及び償還状況を町長に報告するものとする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中頓別町中小企業振興資金融資条例の規定は、平成11年度の貸付分から適用し、平成10年度までの貸付分については、なお従前の例による。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

中頓別町中小企業振興資金融資条例

昭和36年6月1日 条例第15号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和36年6月1日 条例第15号
昭和37年3月22日 条例第7号
昭和41年3月24日 条例第8号
昭和41年7月21日 条例第22号
昭和46年5月22日 条例第4号
昭和46年9月20日 条例第17号
昭和52年9月24日 条例第15号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和56年8月8日 条例第19号
昭和57年1月30日 条例第1号
昭和60年3月19日 条例第7号
昭和60年6月20日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第3号
平成5年3月18日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第21号
平成14年3月15日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第11号
平成28年9月16日 条例第34号
令和2年6月12日 条例第14号