○中頓別町酪農振興支援条例施行規則

平成28年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町酪農振興支援条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請)

第2条 条例第4条に規定する助成金及び条例第6条に規定する優遇措置の交付を受けようとする者は、事業着手前に別記第1号様式の酪農振興支援事業交付申請書のほか事業内容を明記した計画書等を添付し町長に申請しなければならない。

2 条例第6条第2項による優遇措置を受けようとする者は、後継者が経営を継承したことを証する書面又は経営を継承することを確約することを証する書面を、本条による申請の際までに、町長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(審査委員会)

第3条 町長は、前条による申請を審査しこれを選考するため、中頓別町酪農振興支援助成金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、町長が指名する5名以内で組織し、委員の半数以上が出席しなければ委員会を開催することができない。

3 審査委員会は、町長の諮問を受け、前条に基づき提出された事業申請書の内容審査の他、関係者より意見を徴収し、補助金交付の可否について答申する。

4 町長は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合等に加入する組合員及びその後継者からの申請で、加入する農業協同組合等の代表者からの事業承認を受けている場合は、審査委員会の審議を経ず承認することができるものとする。

(追加〔令和2年規則14号〕)

(助成金の承認及び交付)

第4条 条例第9条により承認すると決定したものについては、別記第2号様式の酪農振興支援事業承認通知書により、申請者に通知するものとする。

2 補助金は、当該事業が完了し補助対象経費の額が確定した後、交付するものとする。ただし、町長は、当該対象事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

3 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第3号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項に定める補助金交付申請書の提出があった際には、内容を審査し、別記第4号様式の補助指令書により申請者に通知し、補助金を交付する。

5 申請者は、事業完了後速やかに、別記第5号様式の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に実施した事業から適用する。

(経過措置)

2 平成27年度の助成金の申請については、第2条の規定中、「事業着手前」とあるのは「平成28年3月25日まで」とする。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(令和2年6月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業から適用する。

(全部改正〔令和2年規則14号〕)

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(全部改正〔令和2年規則14号〕)

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(追加〔令和2年規則14号〕)

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(追加〔令和2年規則14号〕)

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(追加〔令和2年規則14号〕)

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中頓別町酪農振興支援条例施行規則

平成28年3月29日 規則第9号

(令和2年6月23日施行)