○中頓別町酪農振興支援条例
平成28年3月9日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町内の酪農経営者の事業拡大や設備等の整備改修、後継者や新規参入希望者への事業継承を円滑に進めるために要する経費の一部を助成し、酪農業の振興と地域経済の発展に資することを目的とする。
(助成の対象等)
第2条 この条例により助成の対象となる者は、中頓別町内で酪農業を営む経営者及びその後継者とする。
(一部改正〔令和2年条例12号〕)
(後継者の定義)
第3条 この条例で後継者とは、心身共に健康で、現経営者の2親等以内の直系卑属及びその配偶者とし、本町に住所を有する者とする。
(助成対象事業及び助成額)
第4条 助成金の交付対象事業(以下「助成対象事業」という。)及び助成額は次の各号とおりとする。
(1) 新たに搾乳施設を含む経産牛飼養施設を整備した場合、施設整備費用の2分の1以内(限度額7,000千円)を施設等整備助成金として交付する。
(2) 既存の乳用牛飼養施設の増改築及び育成舎や乾乳舎等の新築・増改築等のほか、中頓別町内の搾乳施設を含む既存乳用牛飼養施設を購入又は移転したこと等により、搾乳牛の飼養規模が増加した場合、増頭となる搾乳牛頭数1頭当り200千円(施設整備費用の2分の1以内、上限額7,000千円)を規模拡大助成金として交付する。
(3) 事業費が1,000千円以上となる施設や設備等の改修等を実施した場合、改修等整備費用の2分の1以内(限度額2,000千円)を施設設備等改修助成金として交付する。
(4) 5年以内に後継者以外の新規参入希望者へ、農用地、農業用施設、農業用機械、宅地、住宅等の全てを移譲することを確約し、施設設備等の改修等を実施した場合、改修等整備費用の3分の2以内(限度額3,000千円)を譲渡確約助成金として交付する。
(5) 後継者以外の新規参入希望者へ、農業経営を開始するために必要となる農用地、農業用施設、農業用機械、宅地、住宅等を移譲した場合、譲渡協力金として1,000千円を交付する。
(一部改正〔平成30年条例11号・令和8年12号〕)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、前条に定める助成対象事業に要する経費とするが、国又は北海道の補助金若しくは他の事業団体から助成金を受けている場合は、当該補助金等を控除した額とする。
(優遇措置)
第6条 条例第4条第1号により新たに搾乳施設を含む経産牛飼養施設を整備し、搾乳牛飼養頭数規模が80頭以上となる場合は、施設等整備助成金の限度額を3,000千円引き上げ交付する。
2 後継者が経営を継承した場合又は確約する場合は、次の各号により優遇措置を講じるものとする。
(1) 新たに搾乳施設を含む経産牛飼養施設を整備した場合は、飼養規模等数の条件は付さずに条例第4条第1号による施設等整備助成金の限度額を3,000千円引き上げ交付する。
(2) 条例第4条第2号により、施設の改修等により搾乳牛飼養規模を拡大した場合、規模拡大助成金の増頭分1頭当りの助成額を100千円引き上げ(限度額3,000千円)交付する。
(3) 条例第4条第3号により施設や設備を改修した場合、施設設備等改修助成金を2分の1引き上げ(限度額1,000千円)交付する。
(4) 後継者が経営を継承し、前各号の優遇措置の交付を受けない場合は、経営継承時1回に限り1,000千円を継承祝い金として交付する。
(一部改正〔令和2年条例12号〕)
(交付の条件)
第7条 助成金の交付を受ける場合は、次の各号の条件を付するものとする。
(1) 条例第4条第1号及び第2号の助成を受ける場合は、経営者の年齢がおおむね50歳以下又は後継者が経営に参画しているものとする。
(2) 条例第4条第1号から第3号の各号の助成金を複数申請することはできない。ただし、条例第4条第1号から第3号のいずれかの助成金の交付を受けた者が、助成金の交付を受けた年度の末日から起算して5年を経過した場合は、条例第4条第3号に限り再申請を行うことができる。
(4) 前条第2項による優遇措置は、国の農業人材力強化総合支援事業実施要項(平成30年3月28日付け29経営第3494号農林水産事務次官依命通知)による農業次世代人材投資事業イ経営開始型の給付金を受けている場合又は、中頓別町新規就農者誘致特別措置条例(平成4年3月19日条例第18号)第6条による優遇措置を受けている場合は申請することはできない。
(一部改正〔令和2年条例12号・8年12号〕)
(助成金の交付申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例12号〕)
(助成金の承認及び交付)
第9条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、承認の可否について申請者に通知する。
(一部改正〔令和2年条例12号〕)
(助成金の返納又は減額)
第10条 助成金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。
(1) 施設及び設備等を第1条の目的外の用途に供したとき。
(2) 条例第4条第1号から第3号及び、第6条による助成金等の交付を受けた者が、5年以内に経営を中止したとき。
(3) 条例第4条第4号にて定める期間内に、特別な理由がなく新規参入希望者への譲渡が行われないとき。
(4) 条例第6条第2項第1号から第3号により経営継承前に優遇措置を受けた者が、助成金の交付後2年以内に特別な理由がなく後継者への経営継承が行われないとき。
(5) 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納したとき。
(6) 不正行為により助成金等の交付を受けたとき。
(7) その他指令条件に違反したとき。
(条例の改正)
第11条 この条例を有効に活用するため、必要に応じ見直しを行うこととする。
(規則への委任)
第12条 この条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に実施した事業から適用する。
(一部改正〔平成28年条例22号〕)
(経過措置)
2 平成27年度の助成金の申請については、第8条の規定中「事前」とあるのは「平成28年3月25日まで」と読み替えるものとする。
(追加〔平成28年条例22号〕、一部改正〔令和2年条例12号〕)
(条例の見直し)
3 この条例の見直しは、第11条の規定にかかわらず、公布の日から4年以内に行うものとする。
(一部改正〔平成28年条例22号〕)
附則(平成28年3月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業から適用する。
附則(令和8年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和11年3月31日限りその効力を失う。