○中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年5月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 中頓別町南天北国営草地(以下「国営草地」という。)を利用しようとする者は、町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したとき、国営草地の草生の状況を考慮し、家畜の認容可能頭数の範囲内において、次の各号に掲げる要件を有する者に対し国営草地の利用を承認するものとする。

(1) 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による検査、注射、薬治、又は投薬を受けていること。

(2) 家畜共済に加入していること。

(3) 家畜の健康状態が良好であること。

(4) 除角していること。

(5) 入牧牛は、生後6ケ月以上であること。

2 町長は、前項の規定により国営草地の利用の承認を受けたものが同項各号に掲げる要件を欠くことになつたときは、その利用の承認を取り消すことができる。

(入退牧の時期)

第4条 利用家畜の入退牧の時期は、条例第4条に定められた期間内において、毎年度町長が定める。

2 入退牧の受渡し場所は、国営草地内とし、入退牧に要する経費は畜主負担とする。

3 町長は、入牧畜に対し標識を付するものとする。

(放牧の方法)

第5条 国営草地内における放牧は、昼夜放牧とし、放牧計画により各牧区の輪換放牧とする。

(草地の維持管理)

第6条 草生の維持管理のため、放牧地は融雪後追肥を1回し、採草地の場合は、2回散布する。

(その他)

第7条 町長は、次の各号に掲げる書類を備え整理しておくものとする。

(1) 国営草地管理台帳

(2) 国営草地管理日誌

(3) 利用家畜台帳

(4) 放牧料及び手数料徴収簿

(5) その他必要な書類

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

画像

中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年5月16日 規則第17号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成6年5月16日 規則第17号
令和元年8月1日 種別なし