○中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年5月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の申請)
第2条 中頓別町南天北国営草地(以下「国営草地」という。)を利用しようとする者は、町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による検査、注射、薬治、又は投薬を受けていること。
(2) 家畜共済に加入していること。
(3) 家畜の健康状態が良好であること。
(4) 除角していること。
(5) 入牧牛は、生後6ケ月以上であること。
(入退牧の時期)
第4条 利用家畜の入退牧の時期は、条例第4条に定められた期間内において、毎年度町長が定める。
2 入退牧の受渡し場所は、国営草地内とし、入退牧に要する経費は畜主負担とする。
3 町長は、入牧畜に対し標識を付するものとする。
(放牧の方法)
第5条 国営草地内における放牧は、昼夜放牧とし、放牧計画により各牧区の輪換放牧とする。
(草地の維持管理)
第6条 草生の維持管理のため、放牧地は融雪後追肥を1回し、採草地の場合は、2回散布する。
(その他)
第7条 町長は、次の各号に掲げる書類を備え整理しておくものとする。
(1) 国営草地管理台帳
(2) 国営草地管理日誌
(3) 利用家畜台帳
(4) 放牧料及び手数料徴収簿
(5) その他必要な書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年8月1日〕)
