○中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 中頓別町における畜産振興の基盤の確立を図りもつて農業経営の安定に寄与するため、中頓別町南天北国営草地(以下「国営草地」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 国営草地の位置及び面積は次のとおりとする。

位置

区画

面積

枝幸郡中頓別町字弥生110―1外

放牧地

28.10ヘクタール

採草地

68.84ヘクタール

枝幸郡中頓別町字神崎155―1外

放牧地

60.11ヘクタール


157.05ヘクタール

(一部改正〔平成7年条例10号・8年10号・10年8号〕)

(管理運営)

第3条 国営草地の目的を効果的に運営するため、必要な職員を配置するものとする。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用方法)

第4条 国営草地における放牧の期間は、毎年5月から11月まで、採草の期間は毎年6月から10月までとする。ただし、町長は、国営草地の草生の状況により当該期間を伸縮することができる。

2 国営草地は、牛、馬、その他町長が定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。

(利用承認)

第5条 国営草地を利用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。

(利用料等)

第6条 国営草地を利用する者は、次の各号に掲げる利用料等を納めなければならない。

(1) 放牧料 1頭1日当たり 200円

(2) 授精対象外牛捕獲料 1頭 1,050円

(3) 授精対象牛捕獲料 1頭 5,250円

(4) 採草地 10アール当たり 2,100円

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免することができる。

(一部改正〔平成8年条例10号・9年18号・21年21号〕)

(利用料の徴収方法)

第7条 前条の利用料は、町長の定める方法により納付しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 町長は、家畜の疾病その他の理由によつて、国営草地の管理に支障をきたす恐れがあると認めるときは、利用承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(事故の免責)

第9条 国営草地に放牧をした家畜が盗難にかかり若しくは熊等の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、国営草地に瑕疵があつた場合を除くほか、町長は、その責を負わない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町南天北国営草地の設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成6年3月22日 条例第11号
平成7年3月15日 条例第10号
平成8年3月15日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第18号
平成10年3月18日 条例第8号
平成17年11月15日 条例第22号
平成21年4月1日 条例第21号