○中頓別町営牧場管理規則

昭和57年6月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町営牧場設置及び管理に関する条例第12条の規定に基づき、町営牧場が効果的に利用されるため必要な事項を定めるものとする。

(利用の方法及び期間)

第2条 この牧場の利用は次の各号によるものとする。

(1) 家畜の放牧頭数は1日200頭を限度とし、期間内延頭数を32,000頭をこえないものとする。

(2) 放牧の方法は昼夜放牧を原則とし、各牧区の植生に合せ適時畜群を輪換放牧する。

(3) 採草の利用方法は、乾草及びサイレージ用原料とする。

(維持管理)

第3条 放牧地の草生の維持管理のため融雪後追肥を1回散布する。

2 採草地の維持管理のため融雪後追肥を2回散布する。

3 施設等においても常に必要に応じその都度補修する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日より施行する。

中頓別町営牧場管理規則

昭和57年6月25日 規則第8号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和57年6月25日 規則第8号
昭和60年6月26日 規則第11号
平成元年5月25日 規則第6号
平成5年1月19日 規則第2号