○中頓別町営牧場設置及び管理に関する条例

昭和57年5月29日

条例第11号

(設置)

第1条 中頓別町における畜産振興の基盤の確立を図り、農業経営の安定に寄与するため、中頓別町営牧場(以下「町営牧場」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 町営牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置 宗谷郡猿払村字浅茅野

面積 放牧地 73.2ヘクタール

採草地 63.1ヘクタール

その他 35.8ヘクタール

計 172.1ヘクタール

(管理人)

第3条 放牧施設の保全、放牧家畜及び土地の管理のため管理人を置く。

(採草及び放牧期間)

第4条 町営牧場における採草及び放牧期間は、毎年5月から11月までとする。ただし、町長は、町営牧場の草生等の状況により当該期間を伸縮することができる。

(放牧管理)

第5条 管理人は放牧中の家畜に、盗難、失そう、負傷、疾病、へい死その他重大な事故があつた時は、ただちに応急の措置をとるとともに、町長並びに預託者に報告しなければならない。

2 前項の事故のうち、負傷、疾病、へい死にあつては獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。

(町営牧場の利用)

第6条 町営牧場を利用しようとするものは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 利用の内容は牛の放牧及び採草とする。

(利用料及び手数料)

第7条 町営牧場を利用するものは、次の各号に掲げる利用料及び手数料を納めなければならない。

(1) 放牧利用料 1頭1日当たり 200円

(2) 採草地利用料 10a当たり 2,500円

(3) 授精対象外牛捕獲手数料 1頭当たり 1,050円

(4) 授精対象牛捕獲手数料 1頭当たり 5,250円

2 前項の利用料及び手数料は、町長が公益の用に供するとき又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(全部改正〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成8年条例9号・9年17号〕)

(利用料及び手数料の徴収方法)

第8条 前条の利用料及び手数料は、町長の定める方法により納付しなければならない。

(全部改正〔平成5年条例5号〕)

(利用の取消し)

第9条 町長は、家畜の疾病、その他の理由によつて町営牧場の管理に支障のきたす恐れがあると認めたときは、利用承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(事故の免責)

第10条 放牧施設及び管理に支障がなくして放牧した家畜が、盗難、疾病その他の事故を生じたときは、町はその責を負わない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月1日より適用する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

中頓別町営牧場設置及び管理に関する条例

昭和57年5月29日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和57年5月29日 条例第11号
昭和60年6月20日 条例第12号
平成元年6月7日 条例第28号
平成5年1月19日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第17号
平成17年11月15日 条例第22号