○中頓別町新規就農者誘致特別措置条例施行規則

平成4年7月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町新規就農者誘致特別措置条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(新規就農予定者の登録と認定)

第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、別記第1号様式の新規就農予定者認定登録申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、新規就農予定者認定の可否について中頓別町農業担い手育成センターに諮り決定するものとする。

3 前項の規定により認定すると決定したものについては、新規就農予定者認定通知書(別記第2号様式)により、又認定しないと決定したものについては、新規就農予定者不認定通知書(別記第3号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 新規就農予定者の実習期間は、1年以上とする。ただし町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(一部改正〔平成23年規則9号〕)

(奨励金等の申請)

第3条 条例第5条に規定する奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長の指定する期日までに、新規就農者奨励金等交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(相続・譲渡等の変更届)

第4条 条例第8条に規定する相続・譲渡により奨励金の受給者に変更が生じたときは、新規就農者認定変更登録申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

画像

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

画像

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

画像

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

画像

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

画像

中頓別町新規就農者誘致特別措置条例施行規則

平成4年7月8日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成4年7月8日 規則第14号
平成23年9月15日 規則第9号
平成31年4月1日 種別なし