○中頓別町新規就農者誘致特別措置条例施行規則
平成4年7月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町新規就農者誘致特別措置条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、新規就農予定者認定の可否について中頓別町農業担い手育成センターに諮り決定するものとする。
4 新規就農予定者の実習期間は、1年以上とする。ただし町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(一部改正〔平成23年規則9号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)
