○中頓別町新規就農者誘致特別措置条例
平成4年3月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の産業振興に寄与するものに対し、奨励金その他特別な援助を行い新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。
(新規就農者の定義)
第2条 この条例で新規就農者とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 心身共に健康で原則として経営責任者の年齢が概ね23歳以上40歳未満の者で配偶者、又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し、新たに農業経営を営む者をいう。
(2) 農用地面積が酪農経営において概ね10ha以上で乳牛又は肉用牛の飼育頭数が20頭以上の酪農等経営計画を有する者。
(3) 近代的農業経営を維持・管理する能力と経験を有する者。
(4) 前各号に満たない者であつて、特に町長が認めた者。
(新規就農予定者認定登録申請)
第3条 新規就農予定者が自立して農業経営するまでの間、農業実習等により営農技術、土地・気象条件、農家生活及び地域との連携等について習得しようとする時は、新規就農予定者認定登録の申請をし、承認を受けなければならない。
(営農指導者等の助成)
第4条 町長は、前条による新規就農予定者の農業実習受入れ農家に対し、営農指導費として、予算の範囲内において助成することができる。
(認定)
第5条 町長は、第3条の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、認定の可否について申請者に通知する。
(優遇措置)
第6条 この条例により、新規就農者の認定を受けた者に対し、次の各号により奨励金・補助金並びに利子補給金(以下「奨励金等」という。)を交付し、又は特別な援助を行う。
(1) 農地保有合理化事業により農用地・農業用施設(以下「農用地等」という。)並びに公社営農場リース事業で改修した施設の賃貸借契約を締結している5年以内の期間に係る賃借料の2分の1及び、経営開始後最初の農用地等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間、固定資産税の額を限度とし奨励金を交付する。
(2) 農地保有合理化事業により取得する農用地等並びに公社営農場リース事業により導入する家畜及び農業用施設改修の借入金及び、就農支援資金制度のうち就農施設等資金のほか、農業協同組合等の資金により農業経営を開始するために必要となる施設・機械・家畜等の購入等のための借入金に対し、2分の1以内(限度額12,000千円)として経営自立安定補助金を交付する。ただし、経営開始の属する年度から2年以内に借入した資金に限る。
(3) 農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から7年間、3.5%を超える部分を利子補給する。
ただし、利子補給対象限度額は、5,000万円とする。
(一部改正〔平成23年条例20号・26年8号・30年10号〕)
(奨励金等の申請)
第7条 前条の規定により奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。
(相続譲渡等に対する措置)
第8条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、後継者に対し残期間奨励金等を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて町長に届出しなければならない。
(奨励金の返納又は減額)
第9条 奨励金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の1に該当するときは、奨励金等を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。
(1) 土地及び施設等を第1条の目的外の用途に供したとき。
(2) 就農後10ケ年以内に農業経営を中止したとき又は、その状態にあるとき。
(3) 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納したとき。
(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。
(5) その他指令条件に違反したとき。
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
(審議)
第10条 この条例による新規就農者の認定及び優遇措置等の適正を図るため、町長は中頓別町農業担い手育成センターに諮るものとする。
(一部改正〔平成23年条例20号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 就農奨励金交付条例(昭和58年条例第23号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。