○中頓別町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成18年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、中頓別町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を、中頓別町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく事務処理に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づく事務のうち、次に関すること。

 基盤強化法第4条第3項に基づく農地利用集積円滑化事業に関する事務

 基盤強化法第4条第4項第1号に基づく利用権設定等促進事業(ただし、同法第18条第1項に基づく農用地利用集積計画の作成及び同法第19条に規定する公告に関する事務を除く。)に関する事務

 基盤強化法第4条第4項第2号に基づく農地保有合理化事業の実施を促進する事業に関する事務

 基盤強化法第21条に定める農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく不動産登記に関する事務

(3) 「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から町長に権限が移譲された農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、次に関すること。

 農地法第3条第1項及び第3項から第6項までの規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。

 農地法第3条の2第1項の規定による必要な措置を講ずべき旨の勧告に関すること。

 農地法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取り消しに関すること。

 農地法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)に関すること。

 農地法第4条第5項及び同条第6項において準用する同条第3項の規定による国又は北海道との協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)に関すること。

 農地法第5条第1項並びに同条第3項において準用する同法第3条第5項及び同法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)に関すること。

 農地法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第3項の規定による国又は北海道との協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)に関すること。

 農地法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。

 農地法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転に関すること。

 農地法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることが出来ない場合等の公示に関すること。

 農地法第49条第5項の規定による損失の補償に関すること。

 農地法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の徴収に関すること。

 農地法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令に関すること。

 農地法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨の公告に関すること。

 農地法第51条第4項の規定による原状回復の措置に要した費用について違反転用者等に負担させる事務に関すること。

(一部改正〔平成21年規則9号・23年8号〕)

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行事務)

第4条 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務及び第2条の事務委任に関する事務

(2) 委員会に属する予算の執行に関する事務

(3) 前2号に掲げる事務のほか、必要に応じて町長の担当部局と協議し、農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務

(全部改正〔平成23年規則8号〕)

(決裁)

第5条 前条の補助執行させる事務の決裁手続は、中頓別町事務決裁規程(昭和51年規程第4号)の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

中頓別町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成18年3月30日 規則第6号

(平成23年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月30日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第9号
平成23年9月15日 規則第8号