○中頓別町農業委員会事務局設置規程
平成12年4月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、中頓別町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を設置し、その組織並びに職員の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職制)
第2条 法令に定めるもののほか、事務局には町職員定数条例による範囲内において、次の職員を置き、委員会が任免する。
(1) 事務局長
(2) 主査
(3) 主任主事又は技師
(4) その他の職員
2 前項各号の任免に際し、委員会に諮る暇がないときは、会長が専決処分することとし、この処分の結果を次回の総会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成16年農委規程1号〕)
(服務権限)
第3条 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 主査は上司の命を受けて分掌事務を処理する。
3 担当は上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(一部改正〔平成16年農委規程1号〕)
第4条 削除
(削除〔平成16年農委規程1号〕)
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員及び職員の人事、服務に関すること。
(3) 予算、決算の経理及び物品の出納、保管に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。
(6) 証明手数料の調定及び徴収に関すること。
(7) 公告式及び条例、規則、規程の制定、改廃に関すること。
(8) 陳情に関すること。
(9) 出張命令及び時間外勤務命令等に関すること。
(10) 委員会に設置する協議会の運営に関すること。
(11) 公用車の使用に関すること。
(12) 農業振興計画の樹立推進に関すること。
(13) 農地法による事務に関すること。
(14) 農地等の利用関係の調整及びあつせんに関すること。
(15) 自作農創設維持に関すること。
(16) 土地改良法その他法令による農地等の交換分合及びこれに附随する事務に関すること。
(17) 農地等の争議防止に関すること。
(18) 農地対価等の徴収に関すること。
(19) 現地目証明に関すること。
(20) 国有地等の所管換に関すること。
(21) 土地の登記事務に関すること。
(22) 農業者年金及び金融事務に関すること。
(23) 農家台帳の整備管理に関すること。
(24) 農業振興技術の改良及び生産の向上に関すること。
(25) 農業後継者対策に関すること。
(26) その他
(一部改正〔平成16年農委規程1号〕)
(事務の決裁及び代決等の後閲)
第6条 委員会の事務は、事務局長を通じ、会長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、代決若しくは代理した事務については、軽易な事項を除き、後閲に供さなければならない。
3 事務局長に事故あるときは、主査がその事務を代決する。代決文書の後閲に関しては前項の例による。
(一部改正〔平成16年農委規程1号〕)
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の時間外勤務命令等に関すること。
(2) 職員の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
(3) 農業委員会所管の支出負担行為に関すること。
(4) 証明書及び手数料の徴収に関すること。
(5) 照会、回答及び資料の収集に関すること。
(6) 文書の収受発送に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務の処理)
第8条 この規程に定めるもののほか事務の処理については、中頓別町役場処務規程を準用する。
2 公印及び職印並びに収受文書に使用する受付印は、別記のとおりとする。
(文書の編さん保存)
第9条 完結文書は歴年又は会計年度別に編さんしなければならない。
2 前項の文書とは帳簿及び図面を含めた書類をいう。
3 文書の保存は、次の区分による。
(1) 永久保存
ア 会議録、議案
イ 条例、規則、規程、告示、指令等の原議並びに関係書類
ウ 所管行政庁の令、通達等で永久保存の必要あるもの
エ 農地等の賃貸借契約及び交換分合に関するもの
オ 登記に関するもの
カ 訴願、訴訟及び異議申し立てに関するもの
キ その他永久保存の必要があると認められる書類
(2) 10年保存
ア 重要な調査統計証明に関するもの
イ 補助金に関するもの
ウ 農地法に関する申請及び許可書類
エ 現地目証明手数料に関するもの
オ 農業委員の選挙に関するもの
カ 農地法に関する図書
キ 農家台帳
ク 農業者年金に関するもの
ケ 対価等の調定及び通知関係書類
コ その他10年保存の必要があると認められる書類
(3) 5年保存
ア 農地取得資金に関するもの
イ 離農給付金に関するもの
ウ 陳情に関するもの
エ 委員会に設置する協議会に関するもの
オ その他5年保存の必要があると認められる書類
(4) 3年保存
ア 出張命令簿、復命書、時間外勤務命令に関するもの
イ 委員出席簿、職員出勤簿
ウ 調査、報告統計通達、往復文書で3年保存の必要がある書類
(5) 1年保存
ア 文書の収受発送に関するもの
イ 照会、回答、その他の文書で軽易なもの
エ その他前各号に属さない書類
(文書の廃棄)
第10条 保存年限が過ぎた文書は事務局長の決裁を経て廃棄する。
2 保存年限が過ぎても、なお保存の必要があると認める文書は引き続き保存することができる。
(公告式)
第11条 法令に定めるもののほか、委員会又は会長の公告式は中頓別町公告式条例(昭和25年中頓別町条例第10号)を準用する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年農委規程第1号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別記
(1) 公印のひな形及び寸法
委員会印 | 会長印 |
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(2) 受付印のひな形及び寸法


