○中頓別町農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年2月23日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、中頓別町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町内の全域又は地区(中頓別町農業委員会が定めた区域)からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 公募

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員候補者として推薦を受ける者(以下、「被推薦者」という。)及び募集に応募しようとする者(以下、「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができると見込まれる者であって、任命予定日において、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 法第8条第4項各号に規定する者でないこと。

(2) 中頓別町が設置する農業委員会以外の附属機関等の委員等でないこと。

(3) 中頓別町の職員でないこと。

(推薦の手続等)

第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号による推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が、中頓別町農業委員候補者推薦書(地域推薦用)(様式第1号)に、候補者の住民票、候補者承諾書(様式第3号)、代表者証明書(様式第4号)を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

(2) 第2条第2号による推薦は、推薦しようとする団体又は組織の代表者が、中頓別町農業委員候補者推薦書(団体等推薦用)(様式第2号)に、候補者の住民票、候補者承諾書(様式第3号)を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

2 前2号に規定する推薦書に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が法第8条第5項各号に掲げる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

3 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(応募の手続等)

第5条 第2条第3号による応募者は、中頓別町農業委員候補者応募届出書(個人用)(様式第5号)に、住民票を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する応募届出書に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

3 応募者は、前項により必要事項を記載したうえで、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 町長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は、おおむね1か月とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 中頓別町広報及び中頓別町農業委員会広報への掲載

(2) 担当窓口における閲覧及び配布

(3) 中頓別町ホームページ、チラシ等又は掲示場への掲示

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(一部改正〔令和8年訓令7号〕)

(被推薦者及び応募者の公表等)

第7条 被推薦者及び応募者の公表は、推薦・募集期間の中間及び終了後に遅滞なく、担当窓口及び中頓別町ホームページに掲載することにより行うものとする。

2 前項の公表事項は、被推薦者及び応募者の住所を除き、氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、被推薦者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の選定)

第8条 町長は、農業委員候補者(以下、「候補者」という。)の選定に当たっては、認定農業者等が委員定数の過半数を占めるよう選定するものとする。

2 町長は、候補者の選定に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者(農業に従事していない者)が含まれるよう選定するものとする。

3 町長は、前2項に定める者のほか、法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

(候補者の評価)

第9条 町長は、候補者が定数を超えた場合その他必要と認める場合には、任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、候補者の評価について、中頓別町農業委員候補者評価委員会設置規程(平成29年訓令第4号)に定める中頓別町農業委員候補者評価委員会に意見を求めることができる。

(農業委員の任命)

第10条 町長は、候補者を決定した場合には、議会の同意を得た上で農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第11条 農業委員について、罷免、失職及び辞任等による欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員により、次に掲げる事項が生じる場合については、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(1) 農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなると認められる場合

(2) 認定農業者等が農業委員の過半数を占めることとする要件を満たさなくなった場合

(3) 利害関係を有しない者が含まれることとする要件を満たさなくなった場合

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(令和8年2月25日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年2月23日 訓令第3号

(令和8年2月25日施行)