○中頓別町農業委員候補者評価委員会設置規程
平成29年2月23日
訓令第4号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。)第5条第2項に規定する農業委員会委員の任命の過程の公正性及び透明性を確保するための必要な措置を講ずるため、中頓別町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員候補者(以下、「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
2 候補者の評価に当たり、各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 町長は、評価委員会の委員として、次に掲げる者(候補者を除く。)を任命するものとする。
(1) 総務課長
(2) 農業委員会会長
(3) 農業委員会会長職務代理者
(4) 農業委員会事務局長
(5) 産業課長
(一部改正〔平成29年訓令12号〕)
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長には総務課長を、副会長には農業委員会会長をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。
2 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月15日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。