○中頓別町保健福祉審議会設置条例施行規則
平成31年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町保健福祉審議会(以下「審議会」という。)における審議を効率的に進めるため、中頓別町保健福祉審議会設置条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき設置する部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会に、次の部会を設置し、それぞれ各号に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 介護保険事業等運営部会 介護保険事業計画の達成状況等を点検するための、進捗状況の把握及び評価に関する事項
(2) 地域包括支援センター運営部会 地域包括支援センターにおける各業務の評価に関する事項
(3) 介護保険事業計画等策定部会 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定並びに高齢者保健福祉に関する事項
(4) 障がい福祉計画等策定部会 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定並びに障がい者(児)の保健福祉に関する事項
2 町長は、前項に定める部会のほか臨時の部会を設置することができる。
(部会長)
第3条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、部会の委員の互選によって定める。
3 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(庶務)
第4条 部会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 中頓別町介護保険事業等運営協議会設置規則(平成12年規則第13号)は、廃止する。