○中頓別町保健福祉審議会設置条例

平成26年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中頓別町長の附属機関として、中頓別町保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行い答申するほか、町の保健及び福祉施策に関し、町長へ提言することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で構成する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健及び福祉関係の団体の代表者

(2) 保健及び福祉の各分野に関し識見を有する者

3 前項に定めるもののほか、必要があるときは定数にかかわらず臨時委員を置くことができる。

4 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったとき及び転出等により任務遂行に支障ある時は解任することができる。

5 欠員が生じたとき、その残任期間について補充委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、委員の互選により会長1名副会長1名を置く。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(事務局)

第7条 審議会に事務局を置き、事務局の職員は町長が任命する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中頓別町保健福祉審議会設置条例

平成26年3月14日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)