○高額療養費一部負担金の資金貸付条例施行規則
昭和53年12月12日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、高額療養費一部負担金の資金貸付条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申請)
第2条 この資金の借入を希望する国民健康保険の被保険者は、医療機関の発行する請求書を呈示し、別記第1号様式の借入申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付の最底限度額)
第3条 この資金貸付の最底限度額は、一部負担金の額から限度額を控除した後の額の90%の額が1万円から貸付の対象とする。
(貸付の決定)
第4条 町長は、借入申請書を審査の上貸付が適当と認めた場合は直に貸付を行うものとする。
(貸付金の償還)
第5条 貸付金の償還は、国民健康保険事業特別会計で行う高額療養費支払の際控除して償還に充てるものとし、過不足の生じた場合はこの時点で精算するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年10月10日〕)
