○高額療養費一部負担金の資金貸付条例

昭和52年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町国民健康保険の被保険者が医療機関に支払する高額療養費の一部負担金(限度額を除く。)の支払に要する資金の貸付を行い、町民の生活安定に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 高額療養費一部負担金の資金貸付対象は、中頓別町国民健康保険の被保険者であること。

(貸付を受けることができる者の資格)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 町民税、固定資産税、国民健康保険税を完納していること。

(2) 医療機関に支払する一部負担金(限度額を除く。)を一時に支払することが困難であること。

(3) 貸付を受けた資金の償還については、充分な支払能力を有すること。

(貸付の条件)

第4条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 無利子とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高額療養費一部負担金の資金貸付条例

昭和52年12月19日 条例第19号

(昭和52年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和52年12月19日 条例第19号