○中頓別町合併処理浄化槽水洗便所改造等資金貸付要綱

平成14年2月27日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中頓別町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に定める合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、水洗化等に係る設備工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸付、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(対象となる設備工事)

第2条 貸付の対象となるのは、個人の専用住宅及び店舗併用住宅(いずれも新築住宅を除く。)に係る次の設備工事とする。

(1) 既設の便所を水洗式に改造し、合併処理浄化槽に接続する工事(以下「水洗改造工事」という。)

(2) 既設の住宅の生活雑排水(台所・風呂汚水等)を合併処理浄化槽に接続するため排水管等を改造する工事(以下「排水改造工事」という。)

2 前項に規定する住宅には、次の住宅は含まれないものとする。

(1) 国及びその他の国の機関が所有する住宅

(2) 地方公共団体が所有する住宅

(3) 法人及び団体が所有する住宅

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付を受けることができるのは、補助金交付要綱第3条に基づく合併処理浄化槽の設置者で、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税を滞納していないこと及び町の債務を履行していること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付を受けた資金の償還について充分な支払い能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付限度額及び範囲)

第4条 貸付限度額は、第2条に規定する工事の範囲内とし、別表第1のとおりとする。

(連帯保証人の要件)

第5条 第3条第4号に規定する連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に居住している者

(2) 町税を滞納していない者及び町の債務を履行している者

(3) 独立の生計を営むもので、貸付金の償還能力があると認められる者

(4) 制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人等)又は破産者でない者

(借入の申請)

第6条 資金の貸付を受けようとする者は、水洗便所改造等資金借入申請書(第1号様式(甲))を町長に、水洗便所改造等資金貸付審査依頼書(第1号様式(乙))を町を経由し町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に提出しなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第7条 町長は、水洗便所改造等資金貸付決定(却下)通知書(第1号様式(丙))により取扱金融機関から審査報告を受けた場合は、貸付の可否及び貸付額を決定し、水洗便所改造等資金貸付決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完了)

第8条 前条の規定により資金貸付決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、通知書に定められた期間内に工事を完了させ、工事完了届を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する工事完了届は、中頓別町合併処理浄化槽水洗便所改造等補助交付要綱第6条の規定を準用する。

3 特別な事情により、第1項の期間内に工事の完了ができない場合は、その旨を町長に届出て承認を得るものとする。

(貸付決定の取消)

第9条 町長は貸付決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。

(1) 貸付の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする住宅が火災、その他の災害により減失したとき。

(4) 貸付決定者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項に規定する貸付決定の取消をするときは、水洗便所改造等資金貸付交付決定取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(資金の貸付)

第10条 資金の貸付は、取扱金融機関で行うものとする。

2 町長は、第8条の規定による工事の完了届があつたときは、所定の検査を行い資金を貸付るものとする。

3 町長は、検査の結果、適合と認めたときは、水洗便所改造等資金貸付交付決定通知書(第4号様式(甲))により通知し、貸付るものとする。

4 町長は、第1項の検査の結果、適合と認めたときは、取扱金融機関に水洗便所改造等資金貸付交付決定通知書(第4号様式(乙))により通知するものとする。

第11条及び第12条 削除

(削除〔平成17年要綱8号〕)

(貸付金の償還)

第13条 貸付金の償還期限は、貸付た月の翌月から起算して45ケ月以内の元金均等による月賦償還とする。ただし、排水改造工事のみの資金貸付については13ケ月以内とする。なお、毎月の償還金に1,000円未満の端数が生じた場合は、この端数を最終償還月に加算するものとする。

(一時償還)

第14条 町長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。

(2) 3ケ月以上貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき

2 町長は、前項の規定により、貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造等資金貸付一時償還通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第15条 町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により取扱金融機関と協議し償還の条件を変更することができる。

2 借受者は、前項の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗便所改造等資金貸付償還条件変更申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつたときは、すみやかに事情を調査のうえ、承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金貸付償還条件変更承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第16条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに水洗便所改造等資金借入申請事項変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 前2号のほか、申請者の記載事項に異動があつたとき。

(賠償責任)

第17条 第9条の規定により貸付決定の取消しを行つた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(事務の一部委託)

第18条 資金の貸付及び貸付金の償還に係る事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。

2 前項の規定により、取扱金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第8号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前日において、中頓別町合併処理浄化槽水洗便所改造等資金貸付要綱の適用を受けている者については、なお従前の例による。

別表第1

中頓別町合併処理浄化槽水洗便所改造等資金貸付限度額

区分

貸付限度額

対象範囲

備考

1 水洗改造工事

水洗便所1基につき

500,000円

水洗便所1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、台所、風呂汚水等の排水設備を含むものとする。

資金の貸付は1戸につき2基までとする。

貸付金に1万円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

2 排水改造工事

180,000円


(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町合併処理浄化槽水洗便所改造等資金貸付要綱

平成14年2月27日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)