○中頓別町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成13年9月4日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、住民の生活環境の向上と自然環境の保全に寄与するため、中頓別町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、次の各号に掲げる要件を満たす合併処理浄化槽を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 行政区域内(中頓別町公共下水道処理計画区域を除く。)において個人の専用住宅、個人の店舗併用住宅で使用する処理人員が10人槽以下の合併処理浄化槽であること。
(2) 浄化槽法第13条に基づく認定を受けた合併処理浄化槽であること。
(3) 中頓別町合併処理浄化槽設置整備工事指定業者(以下「指定業者」という。)が施工するものであること。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者。
(2) 住宅及び土地を借りている設置者で、所有者の承諾が得られない者。
(3) 事業(販売)目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築(改築を含む。)する者。
(4) 町税を滞納している者及び町の債務を履行していない者。
(5) その他この要綱の目的達成に関し、支障があると認められる者。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1の人槽区分ごとに定める額を限度とする。
2 本体設置に係る工事費が、工事基準額を下回る場合は、その7割を補助する。なお、補助金に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成19年要綱8号〕)
(1) 浄化槽法第5条第2項の規定に基づく、審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は、建築基準法第6条第4項の規定に基づく建築確認申請済証の写し
(2) 設置場所付近の見取図
(3) 浄化槽工事費(見積)内訳書(第2号様式)又は工事費見積書
(4) 住宅及び土地を借りている設置者は、所有者の承諾書
(5) 登録浄化槽管理票
(6) 工事請負契約書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合又は設置工事の遂行が困難となつた場合は、すみやかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(工事完了届)
第8条 補助対象者は、補助金に係る設置工事が完了した場合は、すみやかに工事完了届(第6号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者自らが当該年度浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自らが行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法第7条の規定に基づく浄化槽検査依頼書の写し
(3) 浄化槽施工状況報告書(第7号様式)
(4) 浄化槽工事費(実績)内訳書(第8号様式)又は工事費精算書
(5) 工事請負代金請求書又は領収書の写し
(6) 指定業者が撮影した次の写真
ア 浄化槽法第2条第10号の規定に基づく浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据え付け工事の状況を写す写真
エ 設置する合併処理浄化槽本体(人槽区分・形式のわかるもの)の写真
オ 流入管及び放流管の位置がわかる写真
カ かさ上げの状況を示す写真
キ 完成後の写真
(7) 浄化槽法施行規則第36条第1項の規定に基づく使用開始報告書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果適当でないと認めたときは、必要な是正の措置を命じ、是正の措置がなされたことを確認した後に補助金を確定する。
(補助金の交付)
第10条 町長は、補助金の交付金額の確定後、補助金交付請求書(第10号様式)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 浄化槽法に違反したとき
(3) 補助を受けることについて不正な行為があつたとき
(4) その他補助することが不適当と認められる事実があつたとき
(法定検査)
第12条 補助対象者は、次の各号の浄化槽法に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検し、その結果を町長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽法第7条に基づく法定検査
(2) 浄化槽法第11条に基づく法定検査
(工事状況等の現場確認)
第13条 町長は、補助事業を執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成13年度中に新築される住宅に設置する合併処理浄化槽から適用し、既存住宅に設置する合併処理浄化槽には、平成14年度から適用する。
附則(平成17年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔平成17年要綱7号〕)
中頓別町合併処理浄化槽設置整備事業補助金額
人槽区分 | 工事費基準額 | 補助金額 |
5人槽 | 1,160,000円 | 810,000円 |
7人槽 | 1,400,000円 | 980,000円 |
10人槽 | 1,820,000円 | 1,270,000円 |
(一部改正〔平成31年4月1日〕)


(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)



(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)
