○中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則

平成12年10月10日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第10条第1項又は第3項の規定により、許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第1号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項又は第3項の規定により、許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定に対し許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第4号)、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第5号)及び浄化槽清掃業許可証(別記様式第6号)をそれぞれ交付するものとする。

2 前項の許可証は、これを他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(変更許可の申請)

第4条 条例第10条第2項の規定により、一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対し、許可したときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(別記様式第8号)を交付するものとする。

(許可証の再交付)

第5条 第3条により交付を受けた当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、変更等の届出)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項又は第3項の規定により廃止又は変更しようとするときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定による変更の届出又は同法第38条の規定による廃業などの届出は、当該変更の日又は廃業の日から30日以内に浄化槽清掃業許可申請事項変更届出書(別記様式第11号)又は浄化槽清掃業廃止届出書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者(以下「廃棄物処理業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業取消・停止命令書(別記様式第13号)により、その許可を取消し又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定による処分に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がないのに1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(許可証の返還)

第8条 廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) その業務を廃止したとき。

(町が処理しない一般廃棄物)

第9条 条例第7条第1項ただし書きの規定により町が収集、運搬及び処分しない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 最大の辺又は径が1.8メートルを超えるもの

(2) 容積が2立方メートルを超えるもの

(3) 重量が100キログラムを超えるもの

(4) 収集、運搬若しくは処分するための器材を著しく汚損し、又は破壊するおそれのあるもの

(5) 収集、運搬又は処分に際し、作業従事者の安全を損なうおそれのあるもの

(一般廃棄物の分別区分及び排出方法)

第10条 条例第8条に規定する一般廃棄物の分別区分、排出方法は次のとおりとし、分別区分ごとの一般廃棄物の種類、収集日は別に定める。

(1) 燃やせるごみ 指定袋(赤色)

(2) 燃やせないごみ・危険ごみ 指定袋(青色又は黄色)

(3) リサイクルごみ

(4) 粗大ごみ

(一部改正〔平成15年規則6号・26年6号〕)

(処理手数料の徴収)

第11条 条例第26条第2項に規定する手数料の徴収は、町長が定める袋と引換えに徴収する。

(追加〔平成17年規則5号〕、一部改正〔平成26年規則6号〕)

(手数料の徴収委託)

第12条 町は、手数料の徴収について、公共的団体又は指定袋を取扱う個人、事業所(以下「取扱店」という。)で構成する団体に委託することができる。

2 町は、手数料の徴収を委託した場合、委託した団体に対して別表1に定める委託料を支払うものとする。

3 委託を受けた団体の代表は、指定袋の管理帳簿を作成し、毎月取扱店に納入した指定袋の納入実績を把握し、町に報告の上確認を受けなければならない。

(追加〔平成17年規則5号〕)

(町が処分する産業廃棄物)

第13条 条例第11条第2項に規定する町が処分する産業廃棄物は、別表2に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(排出禁止物の前処理)

第14条 条例第13条ただし書きの処理は、次のとおりとする。

(1) 爆発物その他危険性のあるものについては、ガス抜き、分解するなど危険性を除去するとともに、ガラスの破片など処理に危険を伴うものにあつては、そのものが飛散しない処理をすること。

(2) 著しく悪臭を発する物については、その悪臭の原因を除去する脱臭などの処理をすること。

(3) 収集、運搬又は処分するための機材を著しく汚損し、又は破壊するおそれのある塗料、接着剤などについては乾燥、中和などの処理をすること。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(動物の死体処理)

第15条 条例第14条の規則で定める動物は、次に掲げるものをいう。

(1) 占有する土地又は建築物内の犬、猫などの死体

(2) 公共の場所における動物の死体

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(空き地の定義)

第16条 条例第20条に規定する空き地とは、住宅が複数以上連なる地域内にある、おおむね100平方メートル以上の利用されていない土地をいう。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(空き家の定義)

第17条 条例第21条に規定する空き家とは、利用されず放置されている建物をいう。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年9月21日から適用する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第6号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

別表1(第12条第2項関係)

(全部改正〔平成26年規則6号〕)

区分

単位

金額

家庭系ごみ

燃やせるごみ

指定袋容量25リットル1枚につき

2.5円

指定袋容量45リットル1枚につき

3.0円

燃やせないごみ

指定袋容量20リットル1枚につき

2.5円

指定袋容量45リットル1枚につき

3.0円

別表2(第13条関係)

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

種類

備考

汚泥

下水道汚泥に限る

建設廃材

覆土材に限る

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中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則

平成12年10月10日 規則第28号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年10月10日 規則第28号
平成15年3月10日 規則第6号
平成17年3月7日 規則第5号
平成26年9月29日 規則第6号