○中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例
平成12年9月21日
条例第41号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物の適正処理(第6条―第16条)
第3章 環境美化の推進(第17条―第24条)
第4章 手数料等(第25条―第28条)
第5章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理をし、資源が循環して利用される社会の形成並びに生活環境を清潔にすることにより、環境の保全、公衆衛生の向上を図り、もつて町民が健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭系一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。
(4) 再利用とは、活用しなければ不要となるもの又は廃棄物を使用すること、若しくは資源として利用することをいう。
(5) 再生資源とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品とは、主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(一部改正〔平成24年条例23号〕)
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用の促進を図らなければならない。
2 町民は、その家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分することなどにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 町民は、使用品を購入するに当たつては、当該商品の内容及び包装、容器などが廃棄物となつた場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境への負荷を軽減した商品を選択するよう努めなければならない。
4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、分別収集その他町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などが廃棄物になつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、行政区域内における一般廃棄物の減量に関し、町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の分別、収集、再生利用など適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、施設の整備及び作業方法の改善を図るなど能率的な運営に努めるものとする。
2 町は、再利用の可能な廃棄物の収集、一般廃棄物処理施設での資源回収などを行うとともに、物品の調達に当たつては再生品を使用するなど、自らが再利用などによる廃棄物の減量に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるとともに、必要と認めるときは、指導又は助言を行うことができる。
第2章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。
(町が処理する一般廃棄物)
第7条 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、家庭系一般廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 町は、家庭系一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬、処分をすることができる。
(技術管理者の資格)
第7条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(追加〔平成25年条例9号〕)
(一般廃棄物の分別排出)
第8条 一般廃棄物を排出する者は、規則に定める分別区分に基づき、町が指定する方法で排出しなければならない。
(業務の委託)
第9条 町は、一般廃棄物の収集、運搬、処分等について、その業務を委託することができる。
(一般廃棄物処理業)
第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた者は、その許可の更新を受けようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
4 前項の規定により許可を受けた者で、許可証の再交付を受けようとするときは、町長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成24年条例23号〕)
(産業廃棄物の処理)
第11条 町は、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の処理を、その事務として行うことができる。
2 町が行う産業廃棄物の処分に関する基準は別に定める。
(適正処理困難物の指定)
第12条 町長は、製品、容器などで廃棄物となつた場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売などを行う事業者に対して、その回収などの措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第13条 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬、処分に関して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理をした物については、この限りではない。
(1) 有毒性のある物
(2) 感染性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げる物のほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生じる物
(動物の死体の処理)
第14条 犬及び猫又はこれらに類する動物の死体を、町が行う一般廃棄物の収集に際して排出しようとする者は、あらかじめ町に届け出て、排出方法その他について、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第15条 事業者及び占有者等は、自らの一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
2 町長は前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表するとともに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を拒否することができる。
第3章 環境美化の推進
(町民の責務)
第17条 町民は、常に良好な生活環境の保全に努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。
2 町民は、その居住する地域の清掃に努めるとともに、家庭外において自ら生じさせたごみなどを持ち帰るなどその散乱を防止しなければならない。
(事業者の責務)
第18条 事業者は、その事業活動により良好な生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第19条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者等は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、町長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(空き地の管理)
第20条 占有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行うなど清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物を捨てられないように適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(空き家の管理)
第21条 占有者等は、その建物が空き家の場合、町の美観を損なわないようにするとともに、地域の生活環境を阻害することのないよう適正に管理しなければならない。
(飲食料容器などの回収設備の設置)
第22条 容器入り飲食料などの自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器などの散乱防止を図るため、空き容器などを回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器などが捨てられないようにするとともに、当該空き容器などを回収する設備を適正に管理しなければならない。
(愛玩動物飼育者の義務)
第23条 愛玩動物飼育者は、その動物の種類及び飼育数に応じて、近隣住民の生活環境を阻害することのないよう適正に管理しなければならない。
第4章 手数料等
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円
(3) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円
(4) 前各号の許可の更新を受けようとする者 3,000円
(5) 前各号の許可の変更及び許可証の再交付を受けようとする者 1,000円
2 既納の手数料は、返還しない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第26条 法第6条の2第1項の規定により、町が一般廃棄物を収集、運搬及び処理する場合の手数料は、別表1に掲げる額とする。
2 手数料の徴収については、規則で定める。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成24年条例23号〕)
(手数料の減免)
第27条 町長は、災害その他特別な理由があると認めたときは、前条に定める手数料を減免することができる。
(追加〔平成17年条例3号〕)
(過料)
第28条 詐欺、詐称その他の不正行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔平成17年条例3号〕)
第5章 雑則
(報告及び指示等)
第29条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者など必要と認める者に対し、一般廃棄物の処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(一部改正〔平成17年条例3号〕)
(立ち入り検査)
第30条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業者又は占有者などその他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。
(一部改正〔平成17年条例3号〕)
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例3号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
(中頓別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
3 中頓別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第23号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第15号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
別表1(第26条関係)
(全部改正〔平成26年条例15号〕)
区分 | 単位 | 金額 | |
家庭系ごみ | 燃やせるごみ | 指定袋容量25リットル1枚につき | 43円 |
指定袋容量45リットル1枚につき | 47円 | ||
燃やせないごみ | 指定袋容量20リットル1枚につき | 43円 | |
指定袋容量45リットル1枚につき | 47円 | ||