○中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の内容等)

第2条 条例第3条第1号の妊婦一般健康診査における標準的な受診時期及び内容は、北海道(以下「道」という。)が定める「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」の別表のとおりとする。ただし、条例第5条第2項第1号に定める健康診査対象回数が第15回以降の妊婦一般健康診査を受診する場合(出産予定日以降の場合に限る。)の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 血圧・体重測定

(4) 尿化学検査

(5) ノンストレステスト

(6) 超音波検査

2 条例第3条第2号の妊婦精密健康診査の内容は、前項に規定する以外の検査とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 心電図検査

(2) 肝機能検査(GPT検査、GOT検査)

(3) 腎機能検査

(4) 糖負荷試験

(5) 血液理化学検査(貧血)

(6) 血球計算

(7) 尿化学検査

(8) 眼底検査

3 条例第3条第4号の産婦健康診査の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 血圧・体重測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

4 前項の産婦健康診査の受診時期は、当分の間、次のとおりとする。

(1) 第1回 産後2週間前後

(2) 第2回 産後1か月前後

(受診票の交付及び健康診査の受診)

第3条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の妊婦の届出を受理したときは、母子健康手帳を交付する際に、条例第5条第2項第1号に定める妊婦一般健康診査第1回から第6回の妊婦一般健康診査受診票及び同項第3号に定める超音波検査第1回と第2回の超音波検査受診票を交付するものとする。

2 前項に定める回数以降の妊婦一般健康診査及び超音波検査の受診時期となった妊婦は、原則、中頓別町保健センターにおいて、第7回から第16回の妊婦一般健康診査受診票及び第3回から第8回の超音波検査受診票並びに産婦健康診査受診票の交付を受けるものとする。

3 妊婦精密健康診査の受診が必要となった妊婦は、原則、中頓別町保健センターにおいて、妊婦精密健康診査受診票の交付を受けるものとする。

4 妊婦一般健康診査及び超音波検査、妊婦精密健康診査、又は産婦健康診査を受診しようとする妊産婦は、前3項に定める各受診票及び母子健康手帳を条例第5条第1項に規定する委託医療機関又は道外医療機関等に提出するものとする。

5 第1項及び第2項に定める受診票は道が別に定める様式を用いるものとする。ただし、委託医療機関で受診する妊婦一般健康診査の第15回又は第16回及び超音波検査の第7回又は第8回並びに妊婦精密健康診査並びに道外医療機関等で受診する条例第3条に規定する健康診査に当たっては、次の各号に掲げる様式を用いるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票(本人負担用) 別記第1号様式

(2) 超音波検査受診票(本人負担用) 別記第2号様式

(3) 妊婦精密健康診査受診票(委託医療機関用) 別記第3号様式

(4) 妊婦精密健康診査受診票(道外医療機関等用)兼妊婦精密健康診査費用助成申請書 別記第3号様式の2

(5) 産婦健康診査受診票(本人負担用) 別記第4号様式

(助成の額等)

第4条 前条第4項の委託医療機関において受診した第15回以降の妊婦一般健康診査及び第7回以降の超音波検査の費用の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第15回以降の妊婦一般健康診査 道が定める妊婦一般健康診査委託単価(医療機関適用)及び妊婦一般健康診査委託単価(助産所適用)(以下「道基準」という。)の第14回相当額

(2) 第7回以降の超音波検査 道基準相当額

2 前条第4項の道外医療機関等において受診した場合の健康診査の費用の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 妊婦一般健康診査(第15回以降を除く。) 道基準相当額

(2) 妊婦一般健康診査(第15回以降に限る。) 道基準の第14回相当額

(3) 超音波検査 道基準相当額

(4) 妊婦精密健康診査 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算出した額から、保険者が負担すべき額を控除した額。ただし、保険医療機関以外によって行われた場合又はその他医療保険等の給付としてではなく行われた場合は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算出した額

(5) 産婦健康診査 道基準相当額

(交付申請)

第5条 条例第7条第2項の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を最終受診又は出産の日の属する年度内に町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦一般健康診査及び超音波検査の費用

 妊婦一般健康診査費用助成申請書(別記第5号様式)

 母子健康手帳又は受診結果が確認できる書類

 当該受診費用の領収書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 妊婦精密健康診査の費用

 妊婦精密健康診査受診票(本人負担用)兼妊婦精密健康診査費用助成申請書(別記第3号様式の2)

 当該受診費用の領収書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 産婦健康診査の費用

 産婦健康診査費用助成申請書(別記第6号様式)

 母子健康手帳又は受診結果が確認できる書類

 当該受診費用の領収書

 その他町長が必要と認める書類

(4) 健康診査受診のための交通費

 妊婦健康診査等交通費助成申請書兼出産準備交通費及び宿泊費助成申請書(別記第7号様式)

 受診したことが確認できる書類(母子健康手帳等)の写し

 当該交通費の領収書(公共交通機関を利用した場合に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(5) 出産準備のための交通費及び宿泊費

 妊婦健康診査等交通費助成申請書兼出産準備交通費及び宿泊費助成申請書(別記第7号様式)

 出産したことが確認できる書類(母子健康手帳等)の写し

 当該交通費の領収書(公共交通機関を利用した場合に限る。)及び宿泊証明費(宿泊費領収書)

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、最終受診又は出産の日の属する年度の翌年度に申請することができるものとする。

(結果連絡票)

第6条 道外医療機関等は、第2条第3項に規定する産婦健康診査の結果を総合的に判断し、要支援・治療となった場合は、当該産婦の同意を得た上で、速やかに中頓別町(以下「町」という。)に電話連絡するとともに、産婦健康診査結果連絡票(別記第8号様式)を町に提出するものとする。

2 前項の産婦健康診査結果連絡票の提出があった場合、町長は当該産婦及びその家族に対し、必要な支援を行うものとする。

(台帳)

第7条 町長は、助成の状況を明らかにするため、中頓別町妊婦健康診査等費用助成金管理台帳(別記第9号様式)及び中頓別町妊婦健康診査等交通費等助成金管理台帳(別記第10号様式)を作成し、常に整理しておくものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)