○中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例

平成28年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦の健康保持とすこやかな出産を支援するため母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により実施する妊産婦の健康診査の徹底及び保健管理の向上を図るため、妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を円滑に実施すること、及び、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例32号・30年3号〕)

(健康診査及び交通費等助成の対象者)

第2条 健康診査及び交通費等助成の対象者は、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者で中頓別町に住所を有する者(以下「妊産婦」という。)とする。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(健康診査の種類)

第3条 健康診査の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 妊婦精密健康診査

(3) 超音波検査

(4) 産婦健康診査

(一部改正〔平成30年条例3号〕)

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容に関し必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例3号〕)

(健康診査の実施等)

第5条 健康診査の実施については、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。ただし、委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)で健康診査を受診することが困難な妊産婦は、委託医療機関以外の医療機関等(以下「道外医療機関等」という。)で健康診査を受診することができる。

2 助成の対象となる健康診査の回数(以下「健康診査対象回数」という。)は、妊産婦1人につき、次の各号ごとの回数を限度とする。

(1) 妊婦一般健康診査 16回

(2) 妊婦精密健康診査 1回。ただし、妊婦一般健康診査の結果、医師が精密健康診査を必要と認めた者に限る。

(3) 超音波検査 8回

(4) 産婦健康診査 2回

3 前項の規定にかかわらず、転入により町内に住所を有することとなった妊産婦の健康診査対象回数は、転入時の妊娠週数又は出産からの経過期間に応じた回数を限度とする。

4 第2項及び前項に定めるもののほか、第2項の規定による健康診査対象回数に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成29年条例17号・30年3号〕)

(受診票の交付及び健康診査の受診)

第6条 町長は、法第15条の妊婦の届出を受理したときは、母子健康手帳を交付し、第5条第2項に定める健康診査対象回数に応じた受診票を交付するものとする。

2 健康診査を受診しようとする妊産婦は、受診票及び母子保健手帳を委託医療機関又は道外医療機関等に提出するものとする。

(一部改正〔平成30年条例3号〕)

(助成の額)

第7条 健康診査及び交通費等助成として町が負担する額は、次のとおりとする。

(1) 委託医療機関で受診した健康診査の費用は、北海道医師会との協定に基づく額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、15回以降の妊婦一般健康診査及び7回以降の超音波検査若しくは道外医療機関等において受診した場合の健康診査の費用は、規則に定める額とする。

(3) 妊婦精密健康診査について、医療保険各法の規定により療養に要する費用として保険給付された場合においては、自己負担相当額とする。

(4) 健康診査の受診又は出産準備のための当町から町外の医療機関等への交通費及び宿泊費の助成の額については、別表のとおりとする。ただし、出産準備のための交通費及び宿泊費の助成は当該出産に対し1回とし、産婦健康診査のための交通費の助成は2回以内とする。

2 前項第4号の規定により算出した助成金の額に百円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てる。

(一部改正〔平成28年条例32号・29年17号・30年3号〕)

(費用の支払)

第8条 町長は、委託医療機関より前条第1項第1号に規定する費用の請求があったときは、委託医療機関にその費用を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、妊産婦より前条第1項第2号から第4号に掲げる費用の助成申請があったときは、当該妊産婦にその費用を支払うものとする。

(一部改正〔平成28年条例32号・30年3号〕)

(規則への委任)

第9条 前条第2項に規定する助成申請に関する手続並びに受診票等の様式に関し必要な事項は規則で定める。

(全部改正〔平成30年条例3号〕)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔令和5年条例21号〕)

医療機関等所在地

交通費助成額

健康診査の受診及び出産準備のための宿泊費助成額

公共交通機関利用

公共交通機関以外利用

浜頓別町

交通費証明書(領収書)の額とし、限度額を15,000円とする。

800円

町外の医療機関等(当町から50kmを超える場合に限る。)において出産するために、直前の準備として町外に滞在し宿泊施設を利用した妊婦及びその介助者1名限りにおいて宿泊証明書(領収書)の額(食事代を除く。)とし、限度額を10,000円とする。ただし、1名当たり5泊を限度とする。健康診査のため町外に滞在し宿泊施設を利用した妊婦及びその介助者1名限り同様とする。当該出産に対し年5回を限度とする。

枝幸町

2,200円

稚内市

4,700円

名寄市

3,900円

旭川市

7,000円

上記以外の地域

当町から医療機関等所在地の公共交通機関間の距離に1km当たり20円を乗じた額とし、限度額を15,000円とする。ただし、距離は実走行距離ではなく、別に定める距離にて算出する。また、高速道路を利用した場合は利用証明書等を添付すること。

中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例

平成28年3月9日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)