○中頓別町不妊及び不育症治療費等助成に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第10号
中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例施行規則(平成27年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町不妊及び不育症治療費等助成に関する条例(平成27年条例第12号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる治療)
第2条 条例第2条第1号に規定する特定不妊治療とは、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を含み、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術は次の各号に掲げる手術とする。
(1) 精巣内精子回収法(TESE(C―TESE、M―TESE))
(2) 精巣上体精子吸引法(MESA)
(3) 精巣内精子吸引法(TESA)
(4) 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
2 条例第2条第2号に規定する一般不妊治療とは、当分の間、次の各号に掲げる治療とする。
(1) タイミング法による治療
(2) 排卵誘発法による治療
(3) 人工授精による治療
3 条例第2条第3号に規定する不育症治療とは、次の各号に掲げる検査(以下「スクリーニング等」という。)及びスクリーニング等の結果に基づく治療とする。
(1) 子宮形態検査
(2) 染色体検査
(3) 内分泌検査
(4) 抗リン脂質抗体検査
(5) 凝固因子検査
(対象者)
第3条 条例第3条各項に規定する要件に該当する者は、次の全ての要件に該当するものとする。ただし、他の市町村から同等の給付を受けた者又は受ける見込みの者は除く。
(1) 法律上の婚姻をしている者
(2) 夫婦のいずれかが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく中頓別町住民基本台帳に記載されている者
(3) 夫婦とも医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者である者
(4) 夫婦とも町税及び使用料等の滞納がない者
2 前項の各号に掲げるもののほか、条例第3条第3項に規定する要件に該当するものは、北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者であること。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(助成対象の治療期間)
第4条 条例第4条第1号の1回の治療とは、次の各号に掲げるいずれかの治療等をいう。
(1) 採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療
(2) 以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植による治療
(3) 主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合の男性不妊治療
2 条例第4条第3号の1回の治療とは、次の各号に掲げるいずれかの治療等をいう。
(1) スクリーニング等と妊娠を経て出産(又は流産、死産。以下「出産等」という。)に至るまでの治療
(2) 医師の判断により治療を終了した場合は、スクリーニング等から終了までの治療
(3) スクリーニング等の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合及び他の診療科(産科及び婦人科以外をいう。)での治療とした場合は、当該スクリーニング等
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(交付申請)
第5条 条例第5条の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を治療終了の日の属する年度内に町長に提出しなければならない。
(1) 特定不妊治療費又は一般不妊治療費
ア 中頓別町不妊治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)
イ 中頓別町不妊治療費助成医療機関受診証明書(別記第3号様式)
ウ 当該治療費の領収書
エ 医療保険の被保険者証の写し
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 不育症治療費
ア 中頓別町不育症治療費助成金交付申請書(別記第4号様式)
イ 中頓別町不育症治療費助成医療機関受診証明書(別記第5号様式)
ウ 北海道不育症治療費助成事業交付決定指令文の写し
エ 当該治療費の領収書の写し
オ 医療保険の被保険者証の写し
カ その他町長が必要と認める書類
(3) 交通費及び宿泊費
ア 中頓別町不妊及び不育症治療交通費及び宿泊費助成金交付申請書(別記第2号様式)
イ 当該治療費の領収書の写し。ただし、特定不妊治療費若しくは一般不妊治療費又は不育症治療費と同時申請の場合は不要。
ウ 公共交通機関を利用した場合は、当該費用の支払が確認できる書類
エ 公共交通機関以外を利用し高速道路を使用した場合は、高速料金の領収書若しくはETC明細書(医療機関等まで移動するにあたって通常利用すると判断できる経路におけるものに限る。)
オ その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、不妊及び不育症治療終了の日の属する年度の翌年度に申請することができるものとする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、令和5年3月31日までの間において、令和4年4月1日以前から北海道特定不妊治療費助成事業に申請し、年度をまたぐ1回の治療を受けた者については、なお従前の例による。
(全部改正〔令和5年規則2号〕)

(全部改正〔令和5年規則2号〕)




(全部改正〔令和5年規則2号〕)



(全部改正〔令和5年規則2号〕)

(全部改正〔令和5年規則2号〕)


(全部改正〔令和5年規則2号〕)
