○中頓別町不妊及び不育症治療費等助成に関する条例
平成27年7月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、夫婦間の不妊治療及び不育症治療(以下「不妊治療等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療等を受ける者の経済的、精神的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
(対象となる治療)
第2条 この条例において助成対象となる治療は、次の各号のいずれかに該当する不妊治療等とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子並びに胚による不妊治療又は代理母並びに借り腹によるものを除く。
(1) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)をいう。
(2) 一般不妊治療 特定不妊治療以外の不妊治療(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む。)をいう。
(3) 不育症治療 不育症の因子を特定するための検査及び当該検査の結果に基づく治療をいう。
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
(対象者)
第3条 特定不妊治療の治療費の助成の対象となる者は、前条第1号に掲げる特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、実際に特定不妊治療を受けた者のうち、規則に定める要件に該当する者とする。
2 一般不妊治療の治療費の助成の対象となる者は、医療機関において不妊症と診断され、かつ、実際に一般不妊治療を受けた者のうち、規則に定める要件に該当する者とする。
3 不育症治療の治療費の助成の対象となる者は、2回以上の流産若しくは死産、又は早期新生児死亡の既往がある者のうち、規則に定める要件に該当する者とする。
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
(1) 特定不妊治療 治療に要した医療費の自己負担額(北海道特定不妊治療費助成事業で助成される額を控除した額とする。)とし、別表第1のとおりとする。
(2) 一般不妊治療 治療に要した医療費に係る自己負担額とし、1年度当たり10万円を上限とする。
(3) 不育症治療 治療に要した医療費に係る自己負担額(北海道不育症治療費助成事業で助成される額を控除した額とする。)とし、1回の治療につき15万円を上限とする。
2 第1項第4号の規定により算出した助成の額に百円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てる。
(一部改正〔平成28年条例8号・30年2号・令和5年8号〕)
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還等)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により助成金を受け取ったときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第8条 町長は、当該助成の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後に終了する不妊治療から適用する。
附則(平成28年3月9日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔令和5年条例8号〕)
治療開始年齢 | 区分 | 一般不妊治療 | 特定不妊治療 | |
生殖補助医療 | 先進医療 | |||
40歳未満 | 保険 | 適用 | 最大6回まで保険適用 | 適用なし |
町独自の助成 | 保険適用後の自己負担分を全額助成(高額療養費適用後の自己負担分) 1年度10万円を限度 | 保険適用後の自己負担分を全額助成(高額療養費適用後の自己負担分) | 生殖補助医療を受けている場合、1年度15万円を限度 | |
40歳~43歳未満 | 保険 | 適用 | 最大3回まで保険適用 | 適用なし |
町独自の助成 | 保険適用後の自己負担分を全額助成(高額療養費適用後の自己負担分) 1年度10万円を限度 | 保険適用後の自己負担分を全額助成(高額療養費適用後の自己負担分) 保険適用の生殖補助医療を40歳から43歳未満の間に1回以上受けている場合、最大3回まで治療費を助成 1回50万円を限度 | 生殖補助医療を受けている場合、1年度15万円を限度 | |
43歳以上 | 保険 | 適用 | 適用なし | 適用なし |
町独自の助成 | 保険適用後の自己負担分を全額助成(高額療養費適用後の自己負担分)1年度10万円を限度 | 助成なし | 助成なし | |
別表第2(第4条関係)
(追加〔令和5年条例8号〕)
保険医療機関等所在地 | 交通費助成額 | 宿泊費助成額 | |
公共交通機関利用 | 公共交通機関以外利用 | ||
浜頓別町 | 交通費証明書(領収書)の額 1回の治療当たり限度額15,000円 | 800円 | 町外の保険医療機関等(50kmを超える場合に限る。)で治療に専念するため滞在し宿泊施設を利用した助成対象者及びその介助者1名の宿泊証明書(領収書)の額(食事代を除く。) 1名1泊当たり限度額10,000円 |
枝幸町 | 2,200円 | ||
稚内市 | 4,700円 | ||
名寄市 | 3,900円 | ||
旭川市 | 7,000円 | ||
上記以外の地域 | 保険医療機関等所在地までの往復距離に1km当たり20円を乗じた額 1回の治療当たり限度額15,000万円 | ||