○時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金交付要綱

令和3年11月1日

訓令第15号

(趣旨・補助の目的)

第1条 中頓別町は、新型コロナウイルスワクチン接種の促進を図るため、「令和4年新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の実施について(令和4年7月6日付け医政発0706第4号・健発0706第53号・薬生発0706第5号厚生労働省医政局長、健康局長及び医薬・生活衛生局長連名通知)」の別紙「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」に基づき、新型コロナウイルスワクチンの集団接種に協力した医療機関に対し、令和4年度予算の範囲内において、時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付して当該医療機関の取組を支援するものとし、その交付については、中頓別町振興奨励補助規則(昭和60年8月27日中頓別町規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の上限額は次のとおりとし、補助対象経費の実支出額と補助金の上限額を比較していずれか少ない方の額を補助するものとする。

補助対象者

補助対象経費

補助金の上限額

新型コロナウイルスワクチン接種のため、時間外・休日に中頓別町の設置する集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関

派遣された医療従事者の基本給、派遣手当、旅費、保険料等、当該派遣に要する経費(当該派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の基本給や諸手当等を含む。)

ワクチン接種を行う医療従事者1人1時間当たり次の額

医師 7,550円

医師以外 2,760円

1 休日とは、日曜日及び国民の休日に関する法律第3条に規定する国民の休日をいう。

2 時間外とは、休日以外の日で、当該医療機関が通常定めている診療時間(標ぼうしているもの)以外の時間をいう。

3 医師以外の者とは、ワクチン接種を行う歯科医師、看護師、准看護師、臨床検査技師及び救急救命士をいう。

2 本事業の補助金と他の補助金等で対象経費を重複して補助を受けることはできない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(申請手続)

第3条 補助金の申請書は、第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 補助対象経費内訳書

(3) その他町長が必要と認める書類

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる事項を条件として付すものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行し、その成果を成し遂げること。

(2) 補助事業等の実施に当たっては、「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」の別紙「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」に基づき行うこと。

(3) 前条(前項、前条)の規定に基づき提出した書類の内容を変更、中止又は廃止する場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を中頓別町長に提出して、その承認を受けること。

(4) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、町長から求めがあった場合にすみやかに提出できるよう、これらを令和4年4月1日から5年間保管すること。

(5) 補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは報告を求めることがあるので、協力すること。

(6) 補助事業に関して、この補助金の決定の内容若しくはこれにつけた条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときはその返還を命ずることがあること。補助金の額の確定があった後においても、また同様であること。

(申請の取下げの期日)

第5条 補助金交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。

(補助金交付の決定及び額の確定の通知)

第6条 中頓別町長は、第3条の規定により補助金交付の申請があったときは、内容を審査し補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定を行い、当該事業の申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、第3条の規定による交付の決定及び額の確定に基づき、第3号様式を中頓別町長に提出して行うものとする。

この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月5日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年11月1日から適用する。

(令和4年11月16日訓令第16号)

この要綱は、令和4年11月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金交付要綱

令和3年11月1日 訓令第15号

(令和4年11月17日施行)