○中頓別町振興奨励補助規則
昭和60年8月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 本町における特殊性を有する産業、その他地域振興上適切な事業を推進するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
(補助の対象)
第2条 補助金は町長の適当と認める団体の行なう次に掲げる事項で前条の目的に適合し、補助によつて特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。
(1) 農林・畜産の振興に関するもの。
(2) 商工の振興に関するもの。
(3) 教育の振興に関するもの。
(4) その他、地域振興上特に必要と認めるもの。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別記第1号様式の中頓別町振興奨励補助金申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成9年規則7号〕)
(補助金の交付)
第5条 補助金は補助金申請後30日以内に交付するものとする。
(事業の実績報告)
第6条 補助事業者は、その事業が完了したときは、すみやかに別記第5号様式の中頓別町振興奨励補助実績報告書を次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 事業実績報告書(別記第6号様式)
(2) 収支決算書(別記第7号様式)
2 前項のほか、町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助の取消等)
第7条 次の各号の一に該当するものに対して、町長は補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 不正な行為があつたとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
(一部改正〔平成9年規則7号・令和元年8月1日〕)



(一部改正〔平成9年規則7号・14年15号・令和元年8月1日〕)

(一部改正〔平成9年規則7号・令和元年8月1日〕)


