○中頓別町予防接種費の償還払に関する要綱
平成27年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種の実施に伴い、町内に住所を有する者が、やむ得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた場合において、償還払により町が予防接種費の一部又は全額を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ第4条2項の予防接種実施依頼書を交付され、他市町村において予防接種を受けた者又はその保護者とする。ただし、65歳以上のインフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種については、中頓別町インフルエンザ予防接種費用助成に関する条例(平成23年9月条例第18号)及び中頓別町肺炎球菌予防接種費用助成に関する条例(平成23年9月条例第19号)に定める。
(対象となる予防接種)
第3条 償還払の対象となる予防接種は、別表に掲げるとおりとする。
(依頼書の交付)
第4条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により、町長に依頼書の交付を申請しなければならない。
3 依頼書の有効期間は12月以内とする。
(一部改正〔令和6年要綱12号〕)
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、対象者が市町村又は医療機関に実際に払った額とする。
(不当利益の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があった場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日以降に接種したものについて適用する。
附則(平成28年3月9日訓令第4号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成28年訓令4号・令和6年要綱12号〕)
区分 | 対象疾病 |
A類 | 4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)・2種混合(ジフテリア・破傷風)・麻しん風しん混合ワクチン(あるいは 風しん・麻しん)・BCG・Hib感染症・肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)・水痘・ヒトパピローマウイルス感染症・日本脳炎(20歳未満)・5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)・B型肝炎・ロタウイルス |
(全部改正〔令和6年要綱12号〕)

(全部改正〔令和6年要綱12号〕)

(全部改正〔令和6年要綱12号〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)
